二宮町議会 2023-03-01
令和5年第1回(3月)定例会(第1日目) 本文
本
定例会に提出されます議案は、町長提出議案21件でございます。
議案の取扱いですが、町長提出議案第2号、第7号の条例の一部改正議案2件と、第11号の物品供給契約議案、第12号、町道路線認定議案につきましては、本日の本会議において即決でお願いいたします。
次に、町長提出議案第3号から第6号の条例の一部改正議案4件と町長提出議案第8号、第9号、第10号の条例の一部改正議案3件は、該当の常任委員会に付託して審査をお願いいたします。
次に、令和4年度補正予算議案につきましては、3月6日の本会議において即決でお願いいたします。
次に、令和5年度予算議案5件につきましては、総務建設経済常任委員長を含め各常任委員会より各3名に副議長を加えた計7名の委員で構成いたします令和5年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査をお願いします。
令和5年度町長施政方針に伴う予算総括質疑は、4名以内でお願いいたします。
次に、陳情が1件提出されておりますが、議会運営委員会で協議の結果、机上配付となりました。
次に、一般質問ですが、2月21日午後5時に通告を締切りましたが、6名、8件の通告がありましたので、先例に従い、通告順に質問をお願いいたします。
会期日程案が既に送付され、確認されていると思いますが、以上の内容に基づきまして会期日程について審査いたしました結果、令和5年第1回
定例会の会期は、本日2月28日から3月28日までの29日間と決定させていただきました。
本
定例会の運営が円滑に行われますよう皆様のご理解とご協力をお願いいたしまして、委員長報告とさせていただきます。以上です。
6:
◯議長【
根岸ゆき子君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
7:
◯議長【
根岸ゆき子君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本
定例会は、委員長の報告のとおり、本日2月28日から3月28日までの29日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
8:
◯議長【
根岸ゆき子君】 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日2月28日から3月28日までの29日間と決定いたしました。
────────────────────────────────────────────
日程第3 議案第2 二宮町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例
9:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第3「二宮町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例」町長提出議案第2号を議題といたします。
10:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
11:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
12:
◯町長【
村田邦子君】 皆様、おはようございます。
議案第2号の提案理由を説明いたします。
二宮町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例についてですが、二宮町議会個人情報保護条例の制定により、同条例に基づく審査請求に係る諮問に関して、情報公開・個人情報保護審査会において審査する旨の規定を定めることに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては、総務部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
13:
◯議長【
根岸ゆき子君】 総務部長。
14:
◯総務部長【
田嶋康宏君】 ただいま町長よりご提案いたしました議案第2号についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、二宮町議会個人情報保護条例が制定されたことに伴い、同条例に基づき議会からなされる審査請求に係る諮問に関して、情報公開・個人情報保護審査会において、審査する旨の規定等を定めるために改正を行うものです。
なお、二宮町情報公開・個人情報保護審査会条例については、令和4年12月28日に公布された新制定の条例であり、その施行日は令和5年4月1日であるため、本改正は未施行である条例の施行前の改正となります。
それでは、資料1の新旧対照表をご覧ください。
第3条は、用語の定義を規定しており、今回の改正では、第1号に規定する審査を諮問する諮問庁の定義に、二宮町議会個人情報保護条例の規定により、審査会に諮問をした議会を加えるとともに、第3号に規定する保有個人情報の定義に、議会個人情報保護条例に規定する開示決定等、訂正決定等、または利用停止決定等に係る保有個人情報を加えるものです。
第4条は、審査会の所掌事項を規定しており、今回の改正では、新たに第5号として議会個人情報保護条例の規定による諮問に応じ、審査請求に関して審査する事項を加えるものです。
恐れ入りますが、議案にお戻りください。
附則です。
この条例は、公布の日から施行させていただくものです。
以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。
15:
◯議長【
根岸ゆき子君】 即決議題でございますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方。
16:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
17: ◯5番【
渡辺訓任君】 今会議の議会個人情報保護条例が制定されて、議会個人情報保護について加える必要が生じたためというそういう理解でよろしいでしょうか。
それから、もう一つ、これは確認です。
今年度、審査会も数度開催されていると思いますけれども、実際に個人情報が保護されていないのではないか等の問題が指摘されることは実際にあったのかどうか、ちょっと確認させてください。お願いします。
18:
◯議長【
根岸ゆき子君】 総務課長。
19:
◯総務課長【
西岡英明君】 まず、1点目の議会個人情報保護条例が制定されたので付け加えるのかということですが、そのとおりで、審査会に関しては、議会単独で持たずに町の審査会に諮問をするということで、今回付け加えているということでございます。
それと、もう一つ、審査会自体が開催されているがということですが、基本的には審査会、年2回定例開催をしていて、各種報告事項等、審査会の委員さんに行っております。そこで、例えば諮問事項があれば、委員に協議をいただきますが、今現状、特に諮問しているような内容は具体的にはございませんので、定例開催の報告事項等をやっているということでご認識いただければと思います。以上です。
20:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
21: ◯5番【
渡辺訓任君】 それと、もう一つ確認をさせていただきたいのが、国には、個人情報委員会というのがあると思いますが、そちらとこの審査会の関係について教えていただければと思います。お願いします。
22:
◯議長【
根岸ゆき子君】 総務課長。
23:
◯総務課長【
西岡英明君】 国の個人情報委員会ですかね、に関してはありまして、町の審査会と特に直接的につながっているわけではなくて、町の審査会自体は独立した組織になっています。
例えば、二宮町で、個人情報に関する事項で、事項等があれば国の委員会のほうには報告はいたしますが、特段、国の委員会のほうから何、何だということで審査会のほうに、例えば、議事、議案というんですかね。議題が投げ込まれるというようなことはないということでご認識いただければと思います。以上です。
24:
◯議長【
根岸ゆき子君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
25:
◯議長【
根岸ゆき子君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第2号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
26:
◯議長【
根岸ゆき子君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
日程第4 議案第7号 二宮町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例
27:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第4「二宮町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例」町長提出議案第7号を議題といたします。
28:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
29:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
30:
◯町長【
村田邦子君】 議案第7号の提案理由を説明いたします。
二宮町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例についてですが、子ども・子育て支援法の一部改正により、引用条文の条項に整合を図る必要が生じたことに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては、健康福祉部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
31:
◯議長【
根岸ゆき子君】 健康福祉部長。
32: ◯健康福祉部長【松本幸生君】 ただいま町長より提案いたしました議案第7号についてご説明申し上げます。
国の子ども・子育て支援法の一部改正に伴い改正をするものです。
それでは、資料6の新旧対照表をご覧ください。
第1条及び第2条ともに、子ども・子育て支援法の引用条項を第77条から第72条に改めるものです。
恐れ入りますが議案にお戻りください。
附則です。
この条例は、令和5年4月1日から施行させていただくものです。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
33:
◯議長【
根岸ゆき子君】 この件につきましても即決議題でございます。
これより質疑に入ります。
34:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
35: ◯5番【
渡辺訓任君】 それでは、お伺いします。
これは、子ども・子育て支援法の第72条から第76条がごっそり削除されるということでの条ずれという理解でよろしいでしょうか。
それで、現在の第77条と、それから変更後の72条の内容には変わりがないという理解でよろしいでしょうか、確認をさせてください。
36:
◯議長【
根岸ゆき子君】 子育て支援担当課長。
37: ◯子育て支援担当課長【小笠原純二君】 今、ご質問いただきました内容のとおり、引用条文の条ずれによる条例の一部改正となります。
子ども・子育て支援法の条文の内容については、変更はございません。以上です。
38:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
39: ◯5番【
渡辺訓任君】 それで、子ども・子育て支援法の規定のほうは、これが、また今度第31条、第43条、第61条の事項を取り扱うというようになっていると思います。
仮に、子ども・子育て支援法の改定があって、それぞれ第31条、第43条、第61条、この内容が変わってしまうということもあり得ると思うんですが、その場合には、内容変更になっていくということは、町のほうではすぐに把握できる、反映される仕組みになっているんでしょうか。お願いします。
40:
◯議長【
根岸ゆき子君】 子育て支援担当課長。
41: ◯子育て支援担当課長【小笠原純二君】 法改正の際なんですが、事前に国のほうから改正の内容でありますとか、それから市町村への影響について情報提供がされます。その内容に沿って、町として対応を行っていきますので、そこで、町のほうがすぐに内容のほうは把握できますので、町が関知しないところで内容が変更されるというふうなことはございません。以上です。
42:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
43: ◯5番【
渡辺訓任君】 それで、近隣の市町では、この所掌事務に関して、その他、首長が認めたものをきちんと加えたり、それから条文の引用じゃなくて、きちんと内容を記載しているところもございます。
この条例自身は平成25年に制定されたと思うんですが、その辺の制定過程で、単に引用するのか、それとも、きちんと内容を記載するのか、その辺のやり取りについて、どうだったか分かりますでしょうか。ちょっとその辺が記録に残っておりませんので、よろしくお願いします。
44:
◯議長【
根岸ゆき子君】 子育て支援担当課長。
45: ◯子育て支援担当課長【小笠原純二君】 ちょっと記録につきましては、資料等手元にないんですが、もともとこちらの子ども・子育て支援法の条文の中で、市町村の子ども・子育て会議、合議制の会議、所掌事務の1つということで、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査、審議することというふうに位置づけがございますから、もともとこういった子ども・子育て支援に関する事項、ほぼ網羅できているというふうな状況でございます。
法定の協議会ということですので、町の条例の条文の中で、改めて表記する必要はないのかなというふうに考えております。以上です。
46:
◯議長【
根岸ゆき子君】 では、これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
47:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
48: ◯5番【
渡辺訓任君】 私は、議案第7号について、賛成の立場から討論いたします。
本条例は、子ども・子育て支援法の改定により条例を反映させるもので、全く異議はございません。
しかし、子ども・子育て会議が、法第77条、第1項、各号に掲げる事務を処理という非常に事務的な表現に感じるんですけれども、二宮町として、子供を真ん中に施策を進めるということになりますと、いささかこの文言の上では寂しさを覚えるわけなんです。実態として変わらないということなんでしょうけれども、気持ちの問題に過ぎないのかもしれませんけれども、町として自らの姿勢を明確にするために、条例の上で、法第2条の事務を処理するということではなくて、取組事項を、取組項目を具体的に記載するような、そういうふうなこともぜひ検討していただきたい。このことをお願い申し上げます。以上です。
49:
◯議長【
根岸ゆき子君】 これをもって討論を終結いたします。
これより町長提出議案第7号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
50:
◯議長【
根岸ゆき子君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第7号は原案のとおり可決されました。
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日程第5 議案第3号 二宮町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例
51:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第5「二宮町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」町長提出議案第3号を議題といたします。
52:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
53:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
54:
◯町長【
村田邦子君】 議案第3号の提案理由を説明いたします。
二宮町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてですが、使用料の減免について、他の施設の減免規定との整合を図ることに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては、教育部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
55:
◯議長【
根岸ゆき子君】 教育部長。
56: ◯教育部長【椎野文彦君】 ただいま町長より提案いたしました議案第3号についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、減免対象を精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にも拡大するに当たり、他の施設の減免規定との整合を図るために改正を行うものです。
それでは、資料2の新旧対照表をご覧ください。
第9条では、使用料の減免の対象を拡大するに当たり、これまで条例で定めていた事項を、他の施設と同様に規則に位置づけるため改めるものです。
なお、使用料の減免対象の拡大理由は、障がい者の社会参加の促進及び経済的負担の軽減を図るものです。
恐れ入りますが、議案にお戻りください。
附則です。
第1項です。この条例は、令和5年10月1日から施行させていただくものです。
第2項です。経過措置です。この条例により規定された使用料及び減免については、施行日以降に承認されたものに適用し、同日前に承認されたものについては、なお従前の例によることを規定しております。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
57:
◯議長【
根岸ゆき子君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第3号は、会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
58:
◯議長【
根岸ゆき子君】 異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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日程第6 議案第4号 二宮町生涯学習センター駐車場条例の一部を改正する条例
59:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第6「二宮町生涯学習センター駐車場条例の一部を改正する条例」町長提出議案第4号を議題といたします。
60:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
61:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
62:
◯町長【
村田邦子君】 議案第4号の提案理由を説明いたします。
二宮町生涯学習センター駐車場条例の一部を改正する条例についてですが、料金の免除について、他の施設の減免規定との整合を図ることに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては、教育部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
63:
◯議長【
根岸ゆき子君】 教育部長。
64: ◯教育部長【椎野文彦君】 ただいま町長より提案いたしました議案第4号についてご説明申し上げます。
減免対象を精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にも拡大するに当たり、他の施設の減免規定との整合を図るために改正を行うものです。
それでは、資料3の新旧対照表をご覧ください。
第6条では、料金の減免の対象を拡大するに当たり、これまで条例で定めていた事項を他の施設と同様に規則に位置づけるため改めるものです。
なお、料金の減免対象の拡大により、障がい者の社会参加の促進及び経済的負担の軽減を図ります。
恐れ入りますが、議案にお戻りください。
附則です。
この条例は令和5年10月1日から施行させていただくものです。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
65:
◯議長【
根岸ゆき子君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第4号は、会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
66:
◯議長【
根岸ゆき子君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────────────────
日程第7 議案第5号 二宮町武道館条例の一部を改正する条例
67:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第7「二宮町武道館条例の一部を改正する条例」町長提出議案第5号を議題といたします。
68:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
69:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
70:
◯町長【
村田邦子君】 議案第5号の提案理由を説明いたします。
二宮町武道館条例の一部を改正する条例についてですが、使用料の減免について、他の施設の減免規定との整合を図ることに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては、教育部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
71:
◯議長【
根岸ゆき子君】 教育部長。
72: ◯教育部長【椎野文彦君】 ただいま町長より提案いたしました議案第5号についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、減免対象を精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にも拡大するに当たり、他の施設の減免規定との整合を図るために改正を行うものです。
それでは、資料4の新旧対照表をご覧ください。
第8条では、使用料の減免の対象を拡大するに当たり、これまで条例で定めていた事項を他の施設と同様に規則に位置づけるため改めるものです。
なお、使用料の減免対象の拡大により、障がい者の社会参加の促進及び経済的負担の軽減を図ります。
恐れ入りますが、議案にお戻りください。
附則です。
第1項です。この条例は令和5年10月1日から施行させていただくものです。
第2項です。経過措置です。この条例により規定された使用料及び減免については、施行日以降に承認されたものに適用し、同日前に承認されたものについては、なお従前の例によることを規定しております。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
73:
◯議長【
根岸ゆき子君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第5号は、会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
74:
◯議長【
根岸ゆき子君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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日程第8 議案第6号 二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例
75:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第8「二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例」町長提出議案第6号を議題といたします。
76:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
77:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
78:
◯町長【
村田邦子君】 議案第6号の提案理由を説明いたします。
二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例についてですが、体育施設の使用料を見直すこと及び使用料の減免について、他の施設の減免規定との整合を図ることに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては、教育部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
79:
◯議長【
根岸ゆき子君】 教育部長。
80: ◯教育部長【椎野文彦君】 ただいま町長より提案いたしました議案第6号についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、主に体育施設の使用料を見直しし、町外利用者は2倍に引き上げるとともに、減免対象を精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にも拡大するに当たり、他の施設の減免規定との整合を図るために改正を行うものです。
それでは、資料5の新旧対照表をご覧ください。
第3条、第2項及び第3項は、これまで規則で定めていた団体の定義について、使用料に関する事項であることから条例中に明確に定めるため加えるものです。
改正前の第2項は、新たな第2項及び第3項を加えることに伴い繰り下げるものです。
第7条では、使用料の減免の対象を拡大するに当たり、これまで条例で定めていた事項を他の施設と同様に規則に位置づけるため改めるものです。
なお、使用料の減免対象の拡大理由は、障がい者の社会参加の促進及び経済的負担の軽減を図るものです。
2ページをお願いいたします。
第9条、第2号は、第3条の改正に伴い、引用条項にずれが生じることにより整合を図るものです。
別表第3の1の町営山西プールの備考は、6ページの改正前の別表第3の5のテニスコートの下段にまとめて記載していたものを施設ごとに区分して表記するよう改めるものです。
3ページをお願いいたします。
別表第3の2は、二宮町立体育館の一般利用のトレーニングルームの年間パスポートを削るものです。年間パスポートについては、町民の利用促進のために販売を続けてまいりましたが、利用者が伸び悩み限定されていることや、約半数が町外の利用者となっていることなどを踏まえ廃止するものです。
備考1及び2は、改正前の別表第3の5のテニスコートの下段にまとめて記載していたものを施設ごとに区分して表記するよう改めるものです。
備考の3は、町と施設の相互利用に関する協定を結んでいる自治体以外の町外団体の使用料について、規定料金の2倍とすることを加えるものです。
4ページをお願いいたします。
別表第3の3の二宮町民運動場の備考1、2及び3は、改正前の別表第3の5の下段にまとめて記載していたものを施設ごとに区分して表記するよう改めるものです。
備考の4は、二宮町立体育館と同様に、町外団体の使用料について定めるものです。
5ページをお願いいたします。
別表第3の4の二宮町民温水プールの一般利用のプールの大人と子供の年間パスポートについては、二宮町立体育館と同様の理由から廃止するものです。
備考は、改正前の別表第3の5の下段にまとめて記載していたものを、施設ごとに区分して表記するよう改めるものです。
6ページをお願いいたします。
別表第3の5のテニスコートの備考1は、改正前の別表第3の5の下段にまとめて記載していたものを施設ごとに区分して表記するよう改めるものです。
備考の2は、二宮町立体育館と同様に町外利用者の使用料について定めるものです。
恐れ入りますが、議案にお戻りください。
附則です。
第1項です。この条例は、令和5年10月1日から施行させていただくものです。
第2項です。経過措置です。この条例により規定された使用料及び減免については、施行日以降に承認されたものに適用し、同日前に承認されたものについては、なお従前の例によることを規定しております。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
81:
◯議長【
根岸ゆき子君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第6号は、会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
82:
◯議長【
根岸ゆき子君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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日程第9 議案第8号 二宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例
83:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第9「二宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」町長提出議案第8号を議題といたします。
84:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
85:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
86:
◯町長【
村田邦子君】 議案第8号の提案理由を説明いたします。
二宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてですが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正により、家庭的保育事業者が利用者の安全を確保するための安全対策と感染症等の発生時における対策を講じる必要が生じることに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては、健康福祉部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
87:
◯議長【
根岸ゆき子君】 健康福祉部長。
88: ◯健康福祉部長【松本幸生君】 ただいま町長より提案いたしました議案第8号についてご説明申し上げます。
昨今の度重なる保育所等での事故を受け、利用乳幼児の安全の確保を図るため、国が省令を定める基準を改正したことに伴い、本条例において必要な改正を行うものです。
それでは、資料7の新旧対照表をご覧ください。
目次は、第6章を追加するものです。
第7条、第4項、第1号は、文言を整理するものです。
第8条の2は、利用者の安全の確保を図るための安全計画の策定等を定めるものです。
第8条の3は、利用乳幼児が、移動時に自動車を利用する場合の所在の確認方法について定めるものです。
第11条は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準を緩和するものです。
第14条は、民法及び児童福祉法における懲戒権に関する規定の削除に伴い、懲戒に係る権限の濫用禁止を削るものです。
第15条、第2項は、感染症及び食中毒の予防並びに蔓延防止の取組について、具体的な措置を追加するものです。
第50条は、本条例において、書面で行うことが規定されているものは、書面に代えて電子媒体での対応を可能とするものです。
恐れ入りますが、議案にお戻りください。
附則です。
この条例は、令和5年4月1日から施行させていただくものです。
また、この条例による改正後の二宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第8条の3、第2項の規定の適用については、当該自動車にブザー等を備え付けることが困難な事情がある場合は、代替措置を講じれば令和6年3月31日までは経過措置が認められるものです。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
89:
◯議長【
根岸ゆき子君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第8号は、会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
90:
◯議長【
根岸ゆき子君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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日程第10 議案第9号 二宮町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例
91:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第10「二宮町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」町長提出議案第9号を議題といたします。
92:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
93:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
94:
◯町長【
村田邦子君】 議案第9号の提案理由を説明いたします。
二宮町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてですが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後児童健全育成事業者が、利用者の安全を確保するための安全対策と感染症等の発生時における対策を講じる必要が生じたことに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては、健康福祉部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
95:
◯議長【
根岸ゆき子君】 健康福祉部長。
96: ◯健康福祉部長【松本幸生君】 ただいま町長より提案いたしました議案第9号についてご説明申し上げます。
昨今の度重なる保育所等での事故を受け、学童利用者の安全の確保を図るため、国が省令で定める基準を改正したことに伴い、本条例において必要な改正を行うものです。
それでは、資料8の新旧対照表をご覧ください。
第7条の2は、利用者の安全の確保を図るための安全計画の策定等を定めるものです。
第7条の3は、利用者が移動時に自動車を利用する場合の所在の確認方法について定めるものです。
第13条の2は、業務継続計画の策定等を定めるものです。
2ページをお願いします。
第14条、第2項は、感染症及び食中毒の予防並びに蔓延防止の取組について、具体的な措置を追加するものです。
恐れ入りますが議案にお戻りください。
附則です。
この条例は、令和5年4月1日から施行させていただくものです。
また、令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の二宮町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第7条の2の規定の適用については、努力義務とする経過措置が認められるものです。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
97:
◯議長【
根岸ゆき子君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第9号は、会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
98:
◯議長【
根岸ゆき子君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────────────────
日程第11 議案第10号 二宮町国民健康保険条例の一部を改正する条例
99:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第11「二宮町国民健康保険条例の一部を改正する条例」町長提出議案第10号を議題といたします。
100:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
101:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
102:
◯町長【
村田邦子君】 議案第10号の提案理由を説明いたします。
二宮町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてですが、健康保険法施行令の一部改正により、出産育児一時金の支給額が引き上げられたことに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては、健康福祉部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
103:
◯議長【
根岸ゆき子君】 健康福祉部長。
104: ◯健康福祉部長【松本幸生君】 ただいま町長より提案いたしました議案第10号についてご説明申し上げます。
今回の改正につきましては、出産に係る経済的負担の軽減の観点から、国の社会保障審議会医療保険部会において、出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額推計等を勘案し、全国一律で50万円に引き上げるべきとされ、健康保険法施行例の一部が改正されました。
これに伴い二宮町国民健康保険においても、出産育児一時金の支給額の引上げを行うものです。
それでは、資料9の新旧対照表をご覧ください。
第5条、第1項です。出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げるものです。
恐れ入りますが、議案にお戻りください。
附則です。
第1項です。この条例は、令和5年4月1日から施行させていただくものですが、第2項において、施行日以降の出産に係る出産育児一時金について適用させていただくものです。
以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
105:
◯議長【
根岸ゆき子君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第10号は、会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
106:
◯議長【
根岸ゆき子君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
暫時休憩をいたします。休憩後の会議は午前10時25分から始めます。
午前10時16分 休憩
────────────────────────────────────────────
午前10時25分 再開
107:
◯議長【
根岸ゆき子君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────────────────────
日程第12 議案第11号 第3分団消防ポンプ自動車購入物品供給契約について
108:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第12「第3分団消防ポンプ自動車購入物品供給契約について」町長提出議案第11号を議題といたします。
109:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
110:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
111:
◯町長【
村田邦子君】 議案第11号の提案理由を説明いたします。
第3分団消防ポンプ自動車購入物品供給契約についてですが、令和5年1月26日に入札をいたしましたところ、予定価格が700万円以上となりましたので議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
内容につきましては、消防長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
112:
◯議長【
根岸ゆき子君】 消防長。
113: ◯消防長【小椋淳喜君】 ただいま町長からご提案申し上げました議案第11号につきましてご説明いたします。
今回更新いたします第3分団消防ポンプ自動車は、平成15年10月に整備したもので、導入から約20年が経過し、長期使用に伴う車両及び資機材の機能の低下や修理部品の調達が困難になり、車両更新計画に基づき、平成29年3月12日の改正道路交通法施行後に取得した普通免許においても運転可能な車両総重量3.5トン未満、オートマチックトランスミッションの消防ポンプ自動車を更新整備するものです。
入札の経過でございますが、令和5年1月26日に神奈川電子入札共同システムによる一般競争入札を行いましたところ、1社の入札があり、株式会社モリタが2,018万5,000円で落札いたしました。
自動車の納入につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による部品不足がいまだ続いており、非常に不安定になっております。そのため、本事業につきましては、令和5年度当初から事業に着手し、速やかに事業を完了させるため、令和4年度、ゼロ債務負担行為による契約とさせていただくものです。
納期につきましては、令和5年9月30日の予定でございます。
なお、車両及び艤装関係につきましては、資料に従いまして、消防課長よりご説明いたしますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。
114:
◯議長【
根岸ゆき子君】 消防課長。
115: ◯消防課長【脇 康之君】 今回更新いたします第3分団消防ポンプ自動車の車両及び艤装についてご説明いたします。
初めに、本車両は、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令や道路運送車両法等、関係法規や基準に適合した緊急自動車の承認が得られる仕様となっております。
それでは、資料10をご覧ください。
資料の内訳でございますが、物品供給契約書(案)が9ページ。次に、契約書の附属書となる令和5年度第3分団消防ポンプ自動車仕様書が15ページ。続きまして、本議案に対して、これより説明させていただく資料であります第3分団消防ポンプ自動車概要が2ページ。そして、参考図、入札結果概要書となっております。
それでは、第3分団消防ポンプ自動車概要をご覧ください。
初めに、1の車両イメージは、2に記載しております消防ポンプ自動車規格CD-I型の車両外観イメージとなります。
3、車両の主要諸元でございます。
シャシは1トン級ダブルキャブオーバー型、全長5,450ミリメートル以内、全幅1,850ミリメートル以内、全高2,400ミリメートル以内となります。
次に、最小回転半径は、小型自動車と同等の4.8メートルです。乗車定員は6名。エンジン形式は、4サイクルガソリンエンジンとなり、シャシのモデルチェンジにより、ガソリンエンジン仕様となっております。
駆動方式は2輪駆動、オートマチックトランスミッションを採用し、マニュアルトランスミッションを採用している現行の第3分団車両から変更しております。
車両総重量は普通免許により運転可能な3,500キログラム未満となっております。
4、ポンプでございます。
主ポンプは、規格を定める省令により、A2級となり、現行配備しております消防ポンプ自動車と同様の規格であり、十分な放水性能を有しております。
真空ポンプは、無給油型ピストン式となっております。
ページをおめくりください。
艤装でございます。
主な取付け品、付属品について、参考図を同時にご覧いただきながら説明させていただきますので、参考図をお開きください。
(1)、赤色蛍光灯、(2)、照明といわゆるサーチライト、(3)、前部赤色点滅灯、(4)、後部赤色点滅灯につきましては、参考図中央をご覧ください。
1)の1から1)の5のライトは全てLEDとなっており、現行車両と比較すると格段に明るく、視認性が向上しております。
続きまして、(5)のはしご、(6)、管槍、(7)、とび口、(8)、消火器、(9)、分岐管、(10)、ホース背負器など消防活動に必要な各種資機材を積載しております。(11)、自動車専用充電器につきましては、参考図中央下をご覧ください。
車両専用の充電器をキャビン内に取り付け、外部からマグネット式コンセントで接続することで、バッテリー上がりを防ぎ最適な充電状態を保つことができます。
続けて、安全機能に関する機器についてご説明させていただきます。
参考図右側をご覧ください。
2)の1から2)の2につきましては、ドライブレコーダーです。車両の前後にカメラを設けバックアイカメラとしての機能も有しており、バックギアと連動して、車両後部の映像を車内のモニターに表示します。
次に、参考図左側をご覧ください。
3)につきましては、eモニター装置です。
主に放水時に使用するもので、液晶ディスプレーにより、放水及び給水の状況が一目で確認することができるほか、緊急時に放水圧をワンプッシュで下げることができる安全機能を備えております。
以上、艤装及び附属書等の説明となります。
最後に、6、車両の特性でございます。
本車両は、普通自動車普通免許において運転可能な消防ポンプ自動車で、コンパクトな車体と小型自動車並みの最小回転半径による機動性の向上とオートマチックトランスミッションを採用することにより消防団員の負担軽減を図り、幅広い消防団員の確保につながる仕様であり、町消防力の向上が望めるものとなっております。
車両の説明は以上となります。ご審議賜り賜りますようお願い申し上げます。
116:
◯議長【
根岸ゆき子君】 これも即決議題となります。
これより質疑に入ります。
117:
◯議長【
根岸ゆき子君】 野地議員。
118: ◯13番【
野地洋正君】 納期についての確認です。
ゼロ債務負担行為ということで、準備を進めていただいておりますが、9月30日の納期です。現状、この納期についての不安というか情報は入っておりますでしょうか。
119:
◯議長【
根岸ゆき子君】 消防課長。
120: ◯消防課長【脇 康之君】 現状のお話とありますが、消防、今回の消防ポンプ自動車にシャシの供給は、9月30日までの納期に十分間に合う状態と、部品供給も十分に間に合う状態であると確認しております。これは、ゼロ債務負担行為によりまして、通常で言うと6月ごろから繁忙期に入ることから、それからずれているということですね、外れていることで、メーカーとしては十分に供給できるという判断をしております。以上となります。
121:
◯議長【
根岸ゆき子君】 野地議員。
122: ◯13番【
野地洋正君】 十分な納期だということで準備を進めてきておりますということですから心配はしておりませんが、万が一、9月30日を超えるような事態が発生した場合に、第3分団の現車両、継続させるということになると思いますが、改めて、発生する費用というのは現状ございますか。
123:
◯議長【
根岸ゆき子君】 消防課長。
124: ◯消防課長【脇 康之君】 第3分団車両の車検が10月21日となっておりますので、車検に係る修理代、その他費用、整備代等が納期がずれた場合は発生すると考えられます。以上となります。
125: ◯13番【
野地洋正君】 結構です。
126:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
127: ◯5番【
渡辺訓任君】 消防車両については、この間、実質、入札が1社、もしくは2社、2社と言っても、途中で、最後は1社になったりしているので、それとあと、落札率もやっぱり99%を超えているんですよね、全部が。その辺について、ちょっと事情というか、どういう背景になっているかをお聞かせ願えればと思います。
128:
◯議長【
根岸ゆき子君】 消防課長。
129: ◯消防課長【脇 康之君】 まず、本車両は、特徴にありました普通免許自動車が運転できる3.5トン未満という車両となっております。
その車両を製造、納入できるメーカーは、国内に1社のみとなりまして、これは技術上の問題かと思われます。軽量化を図るため、アルミ鋼材等を使うということ、軽量化が図れる技術を持ったメーカーが、本回の落札者となるものと思われます。以上となります。
130:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
131: ◯5番【
渡辺訓任君】 1社ということで、実質競争がないというところなんですね。
それで、二宮町ではどうしようもないかなという部分も感じるんですが、今回、普通免許オートマチック変速、だんだんと町でも導入していると思うんですけれども、これが何台目になりますですか、分団配備は。
132:
◯議長【
根岸ゆき子君】 消防課長。
133: ◯消防課長【脇 康之君】 二宮町、5個分団あります消防車両の配備状況につきましては、今回の第3分団車両配備後になりますと、3.5トン未満のポンプ車が2台、3.5トン未満の小型ポンプ積載車が1台、通常の5トン級のポンプ車が2台となりまして、順次、車両更新計画により配備する予定となっております。
134:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
135: ◯5番【
渡辺訓任君】 だんだんと若い方の免許もオートマチックの免許とかの方が増えているというふうに伺っていますけれども、そうしますと、全分団配備というのは、大体今の計画で何年後になるかだけ教えてください。
136:
◯議長【
根岸ゆき子君】 消防課長。
137: ◯消防課長【脇 康之君】 全消防分団5個分団の3.5トン未満となる、年度といいますか、更新計画によりますと、令和9年に完了する見込みとなっております。以上となります。
138:
◯議長【
根岸ゆき子君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
139:
◯議長【
根岸ゆき子君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第11号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
140:
◯議長【
根岸ゆき子君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第11号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
日程第13 議案第12号 町道路線の認定について
141:
◯議長【
根岸ゆき子君】 日程第13「町道路線の認定について」町長提出議案第12号を議題といたします。
142:
◯議長【
根岸ゆき子君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
143:
◯議長【
根岸ゆき子君】 町長。
144:
◯町長【
村田邦子君】 議案第12号の提案理由を説明いたします。
町道路線の認定についてですが、開発行為等で新たに整備、移管された道路を新規に町道認定するため、道路法第8条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものです。
内容につきましては、都市部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
145:
◯議長【
根岸ゆき子君】 都市部長。
146: ◯都市部長【宮嶋智也君】 ただいま町長より提案いたしました議案第12号についてご説明申し上げます。
町が認定している町道は、道路法に基づき1級町道、2級町道、その他町道の3種類で種別されており、1級、2級は種別ごと、その他町道は大字ごとに通し番号をつけて管理しております。
現在は615路線、延長にして約120キロを路線認定しており、その路線については、延長や幅員、起終点を明示して、皆様に情報提供を図っているところです。
認定の要件として、町の道路拡幅事業で新設改良を行った路線や民間の宅地開発等で整備基準に適合し、移管された道路について認定を行っています。
議案の1ページ目、路線認定調書をご覧ください。
今回新たに認定する箇所につきましては、1)の二宮151号線が、民間企業による宅地開発により新しく道路を整備したもの。2)の川匂11号線が、小田原境の公共下水道の川匂ポンプ場の進入路として、神奈川県が整備し、管理移管の協議が整ったため、認定をするもの。計2路線、約235メートルを新たに追加するものです。
道路の種別につきましては、2路線とも全てがその他町道になります。
恐れ入りますが、資料11の新規認定路線箇所図をご覧ください。
こちらにつきましては、新規路線の場所を赤書きで表示をしています。
1)の場所と2)の箇所が追加する路線になります。
続いて、2ページ目、二宮町の町道認定の路線網図をご覧いただきたいと思います。
こちらにつきましては、現在路線認定をしている全路線が表示されています。615路線あります。新規で追加する部分、こちらも赤書きで表示してある箇所になります。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
147:
◯議長【
根岸ゆき子君】 即決議題でございます。
これより質疑に入ります。
148:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
149: ◯5番【
渡辺訓任君】 1点だけお伺いします。
新たに川匂11号線になるという路線ですけど、現地は、かなりきちんと整備されている印象があるんですけれども、現状は、私はこれはもう既に町道かと思っていたんですが、現状はどのようになっているのでしょうか。所有と管理ですね。お願いします。
150:
◯議長【
根岸ゆき子君】 都市整備課長。
151: ◯都市整備課長【宮下雅光君】 川匂11号線につきましては、現在の土地の所有は、神奈川県が所有しております。先ほど説明ございましたとおり、川匂ポンプ場の整備のときに県が整備した中で、維持管理については、神奈川県と二宮町が維持管理の協定を締結させていただいて、今現在、町が管理しているところです。以上です。
152:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
153: ◯5番【
渡辺訓任君】 場所が、かなり小田原と二宮と何か交錯している場所というか、これは全部もう町のほう、当然、そうですよね。それで、管理もやっぱり町がこれから行うということでよろしいでしょうか。
154:
◯議長【
根岸ゆき子君】 都市整備課長。
155: ◯都市整備課長【宮下雅光君】 今後、これは神奈川県のほうから町のほうに土地を、町のほうに移管するということで、今後も引き続き、町のほうが正式に認定をかけて、管理していくというところでございます。以上です。
156:
◯議長【
根岸ゆき子君】 渡辺議員。
157: ◯5番【
渡辺訓任君】 なぜ、今さらこれを町で引き取るのかなという、それもちょっとお聞かせください。確認させてください。
158:
◯議長【
根岸ゆき子君】 都市整備課長。
159: ◯都市整備課長【宮下雅光君】 今、この時点でというのは、確かに整備されてから経過している時間がありますが、実際、川匂ポンプ場のみならず沿線にも宅地が存在してございます。そういった面で言いますと、神奈川県ではなくて、一般の生活に供する道路というところで、神奈川県のほうから町のほうに移管してもらえないかというお話がございましたので、今回、ここで町道の路線の認定をさせていただくところです。以上です。
160:
◯議長【
根岸ゆき子君】 野地議員。
161: ◯13番【
野地洋正君】 町道ですけど、1級、2級、その他というものがございまして、その定義を改めてお伺いします。
そして、今回は、その他の町道ということで、二宮151、川匂が11となります。152にならない理由を教えていただきたい。
それと、この路線番号1151、2511と路線名というこの管理の違いというんですかね、管理は2つ名前がついていますけど、どのように管理されていますか。
もう一つ、最後に資料の2枚目を見ているんですけれども、ここには、1級、2級その他全ての道路が、線が引かれていますよということでしたが、線がついていない場所もたくさんあろうかと思いますが、これについては、町道として認めていないという意思表示でよろしいんでしょうか。以上です。
162:
◯議長【
根岸ゆき子君】 都市整備課長。
163: ◯都市整備課長【宮下雅光君】 まず1点目ですが、1級町道、2級町道、その他町道という路線の種別を分けてございます。
1級町道では、1号線、1級町道1号線、2級町道では、2級町道1号線、その他町道につきましては先ほどご説明の中にもありましたが、大字ごとに、1号線から付番をしてございます。ですので、今回、町道二宮151号線と町道川匂11号線ということで、もう既に二宮町道につきましては、150号線まで、川匂につきましては10号線まで付番がされておりますので、今回、連番にはなってございません。
それと、今、その図面の中で数字が千幾つというご質問かと思うんですが、こちらの路線網図につきましては、その他町道のところが、1000番台、例えば二千幾つとかあるとは思うんですけれども、あと1級町道、2級町道についてもあるんですけれども、その他町道の頭の数字、こちらは大字ごとの種別になってございますので、このような表示になってございます。
164:
◯議長【
根岸ゆき子君】 都市部長。
165: ◯都市部長【宮嶋智也君】 最後の質問だと思いますけれども、資料11の2ページ目、図面の中に、色が塗っていない道もあるのではないか。幾つか当然あります。
1つは、私道の場所、それから、あともう一つ、農道の場所、あとは、山の中の道、昔からの道、よく通称で赤道とかいう言い方を我々しますけれども、そういったところは認定していません。ただ、町が管理しているところはしていますので、町としては認定外町道という扱いで管理をしている場所もあるという形になります。その部分については、この図面には表示していないという形になります。
166:
◯議長【
根岸ゆき子君】 野地議員。
167: ◯13番【
野地洋正君】 では、町道1級1号、2級1号、二宮1号、川匂1号、中里1号、百合が丘1号等々、1号というのはいっぱいありますよと、ただ、管理としては字形式なので、そういう名前がついていますので、ただ数字だけじゃなくてその前の言葉は重要ですよということで理解すればよろしいですねということと、先ほどちょっとよく分からなかった、路線番号と路線名の違いというのはちょっとよく分からなかったんですが、路線番号1151、2511は、何をもって、それこそ何か通し番号かなと思ったんですけど、これは路線番号は何を意味しているかなということです。
最後の質問、認定外町道というのがありまして、管理はするけど、ここの地図には載せていませんという理解でよろしいですか。以上です。
168:
◯議長【
根岸ゆき子君】 都市整備課長。
169: ◯都市整備課長【宮下雅光君】 路線番号、路線名、こちら、路線番号、いわゆる道路台帳、管理するべく台帳を整えておりますので、そちらのほうに付番をするときの、151が路線番号なんですね。1が二宮という区分けになってございまして、川匂11号線については、25が川匂で、11号線が路線の番号ということで種別をしているんですが、こちらはあくまでも道路台帳の管理付番と一般的な俗称というんですかね。そういった形になってございます。
それと、認定外町道というお話ございましたが、こちらのその他町道までは、道路台帳の中に延長だとか幅員を管理しているところでございまして、先ほどの認定外町道につきましては、道路台帳上に記載はございませんが、町が管理するのは変わりございません。以上です。
170:
◯議長【
根岸ゆき子君】 野地議員。
171: ◯13番【
野地洋正君】 路線番号は分かりました。
確認ですけど、1というのは二宮を指す。1の151で1151になります。25というのは川匂を意味していまして、川匂の11号だから25の11、そのように路線番号を整理していますよという理解でよろしいですか。
172:
◯議長【
根岸ゆき子君】 そこだけでいいですか。
173:
◯議長【
根岸ゆき子君】 都市整備課長。
174: ◯都市整備課長【宮下雅光君】 はい、そのとおりでございます。
175:
◯議長【
根岸ゆき子君】 では、これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
176:
◯議長【
根岸ゆき子君】 なしと認めます。
これより町長提出議案第12号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
177:
◯議長【
根岸ゆき子君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第12号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
178:
◯議長【
根岸ゆき子君】 これをもちまして本日の日程は全て終了いたしました。本日はこれにて散会といたします。
次回の本会議は、3月6日月曜日午前9時30分より開催いたします。ご苦労さまでした。
午前10時53分 散会
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