小田原市議会 > 2023-02-16 >
02月16日-01号

ツイート シェア
  1. 小田原市議会 2023-02-16
    02月16日-01号


    取得元: 小田原市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-03
    令和 5年  2月 総務常任委員会          小田原市議会総務常任委員会会議録令和5年2月16日-----------------------------------本日の会議に付した事件◯議題 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項) 議案第9号 令和4年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算 議案第12号 小田原市情報公開条例の一部を改正する条例 議案第13号 小田原市部等設置条例の一部を改正する条例 議案第14号 小田原市防災会議条例の一部を改正する条例 議案第15号 小田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 陳情第98号 日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を提出するよう求める陳情書◯所管事務調査 〔報告事項〕   令和5年度組織・機構について   第3次小田原市行政改革実行計画の策定について   地方税統一QRコードによる市税の電子納付について 〔要望書の報告〕   民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の要望-----------------------------------出席委員(8名)  委員長           加藤仁司君  副委員長          荒井信一君  委員            鈴木敦子君  委員            鈴木和宏君  委員            鈴木美伸君  委員            鈴木紀雄君  委員            池田彩乃君  委員            岩田泰明君-----------------------------------説明のため出席した者  副市長           鳥海義文君  副市長           玉木真人君  理事・企画部長       杉本錦也君  総務部長          石川幸彦君  財政・資産経営担当部長   石井裕樹君  市民部長          早川 潔君  防災部長          韮澤浩一君  環境部長          藤澤隆則君  消防長           渋谷精二君  企画部副部長        大木勝雄君  総務部副部長        阿部祐之君  市民部副部長        菊地映江君  防災部副部長        倉橋 亮君  防災部管理監        中村信也君  環境部副部長        青木一実君  環境部管理監        安陪達哉君  副消防長          小池和宏君  副消防長          府川悟志君  企画政策課長        中井將雄君  職員課長          美濃島栄薫君  総務課長          小川 均君  財政課長          福井康文君  資産経営課長        小澤礼子君  市税総務課長        笠間瑞樹君  戸籍住民課長        瀬戸英樹君  防災対策課長        矢島佳典君  ゼロカーボン推進課長    山口一哉君  環境保護課長        門松忠輝君  環境事業センター所長    鈴木規文君  消防総務課長        諸星喜則君                   その他関係職員-----------------------------------事務局職員出席者  事務局長          柏木敏幸  副事務局長         室伏正彦  議事調査担当課長      高橋洋子  主任            城戸寿之  書記            小林正佳-----------------------------------     午前10時00分 開会 ○委員長(加藤仁司君) それでは、皆さんおはようございます。これより総務常任委員会を開会いたします。 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本委員会におきましても、出入口の扉を開放し、小まめに換気を行います。 この際申し上げます。議事を効率的に運営するため、委員及び執行部の皆様方におかれましては、簡潔明瞭な質疑、答弁をお願いいたします。 本日の審査は提出事項のとおりであります。お手元の審査順序に従いまして審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 御異議ありませんので、そのとおりに進めさせていただきます。----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) それでは、2月14日の本会議で本委員会に付託されました議案審査として、まず企画部関係の議案審査を行います。 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)を議題といたします。 説明を求めます。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) それでは私から、議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)について、御説明申し上げます。 補正予算書の38、39ページを御覧ください。 歳入の(款)17 財産収入、(項)1 財産運用収入、(目)2 利子及び配当金でございますが、まち・ひと・しごと創生基金の運用に伴う収入を計上したものでございます。 次に、歳出について御説明いたしますので、補正予算書の42、43ページを御覧ください。 (款)2 総務費、(項)1 総務管理費、(目)7 財産管理費の市有財産管理運用事業におきましては、まち・ひと・しごと創生基金の運用益1000円を積み立てるものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 質疑もございませんので、質疑を終わります。 以上で、議案第1号(所管事項)についての審査を終わります。----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 次に、議案第13号 小田原市部等設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) それでは私から、議案第13号 小田原市部等設置条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。 議案説明資料の2ページを御覧ください。 地方自治法第158条第1項の規定によりまして、市長の権限に属する事務を分掌させるための市長の直近下位の内部組織とその事務分掌は条例で定めることとされており、本市では本条例の第1条において、市長部局の部相当の組織及び部に属さない室を、第2条において、その事務分掌を定めております。このたび、令和5年度の組織・機構の見直しに当たり、子ども・子育て及び若者支援の推進を図るための整備を行うこととしたため、改正するものでございます。 「内容」の項番1「部の名称の変更」でございますが、第1条及び第2条に係る「子ども青少年部」を「子ども若者部」に変更するものでございます。 項番2「事務分掌の変更」でございますが、福祉健康部で所掌している保健に関する事項のうち、母子保健に関する事務を子ども若者部に分掌させ、切れ目のない総合的なサービスの充実を図るため、福祉健康部の事務分掌について所要の整備を行うほか、子ども若者部の事務分掌につきまして、「子育て支援に関する事項」を「子ども・子育て支援及び若者支援に関する事項」に変更するものでございます。 なお、本条例の施行日は、令和5年4月1日を予定しております。 以上で説明を終わります。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 ◆委員(岩田泰明君) 何点かお伺いしたいのですけれども、まず名称についてですけれども、「子ども青少年部」という名称はいつからのものであって、部課等の名称とそんなに頻繁に変えると市民の方も分かりにくいものだと思いますので、「子ども若者部」ということで将来的にどの程度の見通しの中でこの名称を使っていくつもりなのかお伺いします。 それで2点目は、その際、青少年が指していたその対象年齢と、若者が指している対象年齢、あるいはその中身は何が違うのか。 3点目ですけれども、事務分掌の変更についてなのですけれども、母子保健に関する事務を移管するということなのですけれども、業務の専門性からしますと福祉健康部で保健医療関係として一括でくくられているのには合理性があったと思うのですが、それをいわば年齢層のところでむしろ区分をするということなので、そこについてどのような考えで区分変更を行ったのか伺いします。 以上です。 ◎企画政策課長(中井將雄君) まず、子ども青少年部でございますが、子ども青少年部は平成23年度からでございます。 続いて、若者の対象ですけれども、これは法律上何かしらの明確な提議があるというものではございません。今まで使っていた、例えば子どもや青少年や若者、こういったことについては、例えば国ですと、国のほうがつくっているそれぞれ子育てに関する大綱など、県ですと子育てに関する指針など、そういった中で定義づけがされているという中でのものです。今回若者という対象につきましては、おおむね30代までを示すものとして使っていきたいと考えております。今まで青少年というものが、一応ゼロ歳から30歳までということで、おおむね定義をされ、そういう使われ方をしておりましたけれども、やはり最近になりまして、「はーもにぃ」のほうで青少年の相談などを受けていますけれども、やはり実際は40代までの方の様々ないろいろな問題・課題について御相談に乗っているというところもありますので、今後は若者ということで広く、世代を指す場合、必ず全部が若者ということで統一できるとは思っていませんけれども、当然個々の事業の中で青少年という言葉がふさわしい場合もあるとは思いますけれども、広く何かその世代を指すという場合には若者という言葉を使っていくことになると考えております。 それから、母子保健の移管ですけれども、確かに今、福祉健康部のほうにございます。これは後ほどの報告事項のほうとも絡みますけれども、今、健康づくり課で所掌している母子保健の部分を、現在の子ども青少年支援課いわゆる「はーもにぃ」のほうに移してまいりたいと、今考えているところでございます。これは、やはり例えば様々今社会的にも課題となっている発達上のいろいろな問題、それからそれに対する支援、そういった相談の機能など、そういったことをやはり重視していかなければいけないだろうということで、母子保健の部分を、場所で言うと「はーもにぃ」のほうに移していくと、そのような考え方でいるところでございます。 以上です。 ◆委員(岩田泰明君) 今御答弁いただきましたけれども、3点それぞれについて再質疑したいのですが、一つは、子ども青少年部は2011年からということの御答弁だったと思うのですけれど、その所管の業務は、その前はどういった部署だったのか。要するにこの部の名前ですけれども、その前は何部だったか、取りあえず参考にお伺いする。 今、青少年と若者の違いをるる御説明をいただいたのですが、若者といった場合に30代、要するに40歳までのところを含むというのが一般的な用語の使用法として認知されているのかと。青少年といいますと、確かに青年というのは労働組合の青年部などは28歳ぐらいまでだったり、青年団というと何かもっとずっと上までいったりしますけれども、対象とするその業務に対して若者というところの年齢層の、市民の側の受け止めが、若者でいいというところのもう少し合理的な根拠が何かあれば、そこをお示しいただきたい。 3点目の、事務分掌の変更なのですけれども、「はーもにぃ」に持っていきたいということは理解しましたが、建屋としての「はーもにぃ」に持っていくのはそれでいいと思うのですが、やはり先ほど質疑でもお伺いしましたのは、保健医療に関わる業務として、それは保健医療を所管する一つの担当部署のところにまとめられていたほうが、市の中の市民の保健医療に関する情報がそこで集約されて、それが適切な形で他の専門部署に必要な情報として提供されるのが合理性は一定あると思うのですが、それよりも所管も込めて移管したほうが合理的なのだと、そこら辺についても少し御説明いただければと思います。 以上。 ◎企画政策課長(中井將雄君) まず、組織で、子ども青少年部の前の組織ということですけれども、中身で言いますと、子供に関する部分というのは今の福祉健康部です。それから青少年課がございます。こちらは以前、生涯学習部に属しておりました。それを改編して子ども青少年部というものを新設したということでございます。 それから、若者ということの30代ということですけれども、その意味ですけれども、これは、「はーもにぃ」を開設したときにも厚生文教常任委員会のほうで所管から御説明させていただきましたけれども、子ども・若者育成支援推進法というものができました。これは保育などそういうことよりも、もう少し幅広い年代で、様々な課題を抱えている方がいらっしゃいますので、そういった方に横串を刺すような形で取り組みましょうというような趣旨の法律ですけれども、その中で、やはり青少年という言葉ではなく若者という言葉をしっかり使っておりまして、そこで示されているのが30代ということでございます。それから、その同じ厚生文教常任委員会の報告の中で、「青少年白書」というものが国のほうで作成をされておりましたけれども、こちらも現在、「子供・若者白書」という形になっております。ということで、若者という言葉が一定程度認知されているということもありまして、この若者という言葉を使うということにさせていただいております。 それから、母子保健の関係につきましては、確かに今まで保健医療ということで福祉健康部にあったわけでございますけれども、当然どちらかが100%いいか悪いかというのはなかなか難しいと思います。この保健医療の部門に今まであったわけですから、それが何もなくなってしまったり、それが不要だということには恐らくならないだろうと思います。やはり、昨今のいろいろ、子供それからその保護者、家庭を取り巻く環境からすると、やはり現在の子ども青少年部、新しく子ども若者部のほうにおいて、やはりそこは妊娠期から要は30代までの幅広い相談体制をしっかり築いて、それぞれのケースにしっかりと対応していくということが、やはり重視されるべきだろうというような考え方で、組織の改編、事務分掌の移管を行ったということでございます。 以上でございます。 ◆委員(岩田泰明君) これで最後にいたしますけれども、答弁の向きは分かりましたけれども、専門的に知見等の発展によって、特に子供、若者を今回まとめるような流れが起こってくるというのは理解をいたしましたが、その点で一つお伺いしたいのは、他自治体においてこの母子保健の事務をこういった子ども若者部が、いわゆる言われるような部署が扱うようにする流れというのは、大勢に今後なっていくということでよろしいのか、その点をお伺いして終わります。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 他市の状況につきましては、我々、詳細には調べておりませんので、具体的に何市がというお答えは、ちょっといたしかねますけれども、ただ令和4年6月に児童福祉法が改正されまして、子ども家庭総合支援拠点とそれから子育て世代包括支援センター、こちらの組織を見直すという方向が示されております。今後は児童福祉と母子保健の一体的な支援を行う機能を有する子ども家庭センターの設置というものが国のほうで示されておりますので、今後、それぞれ市で実態として場所を同じにするのかとか、そこはいろいろ、それぞれの自治体の実情に合わせて考えられるのだとは思いますけれども、そういった動きには全体としてはなっていくのであろうなと推測をしているところでございます。 以上です。 ◆委員(鈴木美伸君) 岩田委員の最後の質疑のところに関連してお伺いいたしますけれど、今るる説明がありましたけれど、この子ども青少年部あるいは子ども若者部、この名称を使っている他の自治体についてはどの程度把握されているのか、その点をお伺いいたします。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 私どもで調べた範囲では、一般の市において若者という言葉を部の名称で使っているところは今のところない。政令市で言いますと相模原市が「子ども若者みらい局」ということで若者という用語を使っているというところでございます。 以上でございます。 ◆委員(鈴木美伸君) ということは「子ども若者部」という名称は本市独自の名称というような理解でいいのか。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 独自かどうかと言われると、子ども若者というのはある程度使われている言葉ですので、それは独自かと言われるとなかなかお答えしづらいのですけれども、現状、若者という言葉を部相当のところで置いている事例はあまりないということだけは言えると思います。 以上です。
    ◆委員(鈴木和宏君) 今、質問で大分分かりました。 そもそも、その「はーもにぃ」のところでお世話になる方は、体のことであったり、心のことであったり、経済のことであったり、家族のことであったり、社会のことで様々な問題がある中で、まとめて一つの、一か所でできると相談される方のいいことになるということで進められたとは承知しているのですけれども、今回また所管が一つ増えるというか合わさっていく中で、どのような問題が解決されていくのか。また、そういったことの問題というか集めましょうという中で、現場ではどのような声が課題として上がっていたのか、2点お伺いします。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 今回、母子保健のところにつきましては、これは所管のほうからそういった考え、意見がありまして、それを庁内で検討して今回このような形にしようというふうに決めたものでございます。現場の、具体的に言うと保健師になりますけれども、例えば健診時にいろいろな相談を受ける、あるいはケースによっては虐待のような事例があるかもしれない、そういったものに対して、今まで場所もそれから組織も離れている中で、そこは連携しながら進めてきたわけでございますけれども、やはりそういった部分で多少不安を感じつつ日々対応してきたと。今回このような形で場所も組織も統合されるということで、そこら辺の課題が相当クリアされるのではないか。保健師もある意味安心して個別に対応できる。それから、実際に相談に来られる方についても、とにかく「はーもにぃ」に来れば何かしらの対応ができる、一括して相談ができると、そのような安心感も持っていただけるのではないかと思っております。 以上です。 ◆委員(鈴木和宏君) 了解しました。 私なども、もちろんこちらの委員の皆さんも子育てのことで相談を受ける機会というのは多々あるわけですけれども、やはり「はーもにぃ」というすばらしい仕組みがあるというのを、なかなか知らないでずっと苦しまれている方がいらっしゃいます。ですから、もう少し告知のところというか、こういうことをここまでカバーできるのですよということをやはり知る機会があるといいなと思います。 それともう一点なのですけれども、利用者、「はーもにぃ」ができてからどのような数というか、増えている傾向なのか、今後の見通しみたいなものが分かりましたら、そこら辺についても教えていただけたらと思います。 ◎企画政策課長(中井將雄君) まず「はーもにぃ」の周知についてでございますけれども、今回の組織改編によりまして、妊娠・出産期から30代までの相談体制が一括してできる体制が整いますので、そこは広報、ホームページももちろんですけれども、個々の事業の中でできるだけそれは周知を図っていく必要があるなと考えております。 それから、「はーもにぃ」の利用の状況ですけれども、大変申し訳ございませんが、そこまでは今資料がございませんので、お答えいたしかねます。 以上です。 ○委員長(加藤仁司君) 今2番目の利用状況については範囲が超えたかなと思いますので、御注意いただければと思います。 ◆委員(鈴木敦子君) 条例改正の議題ですので所管に聞くべきものもあるかと思いますが、1点だけ、4月1日から施行ということで、それまでに利用者の方への周知などは担当課と共にやられると思うのですけれども、どうなっているのかお伺いいたします。 ◎企画政策課長(中井將雄君) まず、全体としては4月1日の広報でお知らせ、これは毎年度新しい組織ということで周知をしておりますので、特にこの点については留意して広報のほうでまず載せさせていただく、それからホームページでも当然周知してまいります。あと、個別の、それ以外の方法につきましては、やはり所管のほうでその対象となる方に的確に情報が届くような方法が必要だと思いますので、そこは今後、また所管と協議して的確な方法を取りたいと考えております。 以上です。 ◆委員(鈴木紀雄君) 先ほどからも、岩田委員のほうからも話がありました、いわゆる母子保健に関する事務が事務分掌とともに福祉健康部のほうから、この子ども若者部のほうに移動するということで、ある意味、保健医療関係が福祉健康部のほうから切り離されて子ども若者部のほうに移動してくるということになって、そういう意味では保健医療関係だけが突出して違和感があるのです。そういう意味で、今までは福祉健康部のほうで所管していた事務分掌もこちらに来てしまうということになると、従来行われていた医療連携みたいなもの、この辺がどうなってくるのか。従来の考え方でいくと、子ども青少年部ではいわゆる生活支援など、どちらかというとそちらのほうが主だったのかと思うのですれども、ここに保健医療関係が入ってきて福祉健康部から切り離されてくる、そういう意味で移動したことによって今後の連携というのをどういうふうに取るつもりなのかなと。その辺だけ心配なのでお答えをいただきたいと思います。 以上です。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 先ほどの答弁と重なってしまうかもしれませんが、両者やはり、母子保健というのは保健医療の面、それから子供、その保護者、家庭への支援ということで両面切り離せないとは思っております。保健医療の面での連携というのは、当然必要だと思っていますので、そこは所管のほうで十分に、当然、乳幼児健診などもそちらの母子保健のほうでやりますので、そういったことで完全に離れてしまうということはないと思いますので、必要な部分の連携はしっかりと取ってやっていくというような考えでございます。 以上です。 ◆委員(鈴木紀雄君) 離れてしまうことはないと思いますのでという不安な御答弁があったのですけれども、やはりやるとなればしっかりとやってもらわなければいけないので、「思います」というような形ではなくて、しっかりと断定していただきたいという、そこは強く要望させていただきまして質問を終わります。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑も尽きましたので、質疑を終わります。 以上で、議案第13号についての審査を終わります。----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 次に、議案第15号 小田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) それでは私から、議案第15号 小田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。 議案説明資料の4ページをお開きください。 本条例は、多岐にわたる連携・調整を必要とする特定の事務や課題を、迅速かつ円滑に進めるため、既に設置してある副部長級の「管理監」、副課長級の「専門監」、係長級の「担当監」と同様に、特定の事務事業の進行管理や調整を行う一般職の部長級として、「統括監」及び「統括技監」の職を設置するに当たり、その職務の給料上の処遇を定めるため改正するものでございます。 条例の内容でございますが、「統括監」及び「統括技監」の職務の級は、部長級と同様の一般職給料表(1)の8級とするものでございます。 「統括監」、「統括技監」の職務内容ですが、「統括監」、「統括技監」ともに、特定の事務事業の進行管理及び総合調整を行うものであり、「統括技監」については、さらに、全庁的な技術職員の技術力向上のための指導育成を行うものでございます。 なお、部局の長である部局長以外の部長職を置くことは、他の自治体でも一般的に行われているものでございまして、任用に当たりましても、他の部長級の職員の任用と同様の扱いとなります。 なお、条例の適用につきましては、令和5年4月1日からとするものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 ◆委員(鈴木美伸君) 今説明がありましたけれども、この新たに「統括監」及び「統括技監」、これは人数的にはどの程度の人数を考えているのでしょうか、お願いいたします。 ◎職員課長(美濃島栄薫君) 具体的な人数につきましては、今、人事の調整の時期でもございますので、人数についてお答えすることは差し控えさせていただければと思っております。若干名という形を想定しておるところでございます。 以上でございます。 ◆委員(鈴木美伸君) 人数に関しては今答弁を聞きましたけれど、これは10人以内なのか、若干名ということでは数名ということなのか、そのような理解でいいのかどうか。 それから、他市のことも話もありましたけれど、もう少し他市の事例ということで話をしていただければありがたいなと思います。 以上です。 ◎職員課長(美濃島栄薫君) 若干名ということでございますので、2桁というような数値は想定してございません。若干ということで御理解いただければと思っております。 あともう一つ、他市の一般的な名称として利用しているということで、今説明がありましたけれども、こういった「統括監」、「統括技監」という、こういう名称を使っている自治体におきましては、名称で言いますと、兵庫県神戸市でありますとか埼玉県飯能市、近場でいいますと静岡県伊豆市、こういったところで「統括監」、「統括技監」というような職で設置しているというような自治体があるところでございます。 以上でございます。 ◆委員(鈴木美伸君) 今説明がありました。ということは、県内では本市が初めてというようなことですよね。 ◎職員課長(美濃島栄薫君) 今「統括監」、「統括技監」という名称でこの条例を上程させていただいておりますけれども、同じような部長級に新たな部長級以外の職を設置したというような自治体で申しますと、県内で言いますと茅ヶ崎市に「政策専任部長」、厚木市に「専任参事」というような形で部長級にこういった名称を使用しているという例がございます。 以上です。 ◆委員(鈴木敦子君) 何点かお伺いいたします。 まず、部長級ということなのですけれども、庁内の職員の中からこの職務を指名されるのか、例えば外部登用とかあり得るのかお伺いします。 あと、小田原市には政策監というような職務の方もいらっしゃいますが、政策監と統括監、統括技監、もちろん仕事内容は違うのかも分からないのですが、よく分からないので、こういう点が違うということを明確に教えていただきたいと思います。それは副市長も同様ですね。副市長もいらっしゃいますし、また部長も現在各部にいらっしゃいます。その部長級ということですけれども、部長、各副市長そして政策監などとどのように職務が違うのかを具体的に教えていただきたいと思います。 あと、特定の事務事業ということなのですけれども、特定の事務事業というのは、例えば例として、議案関連質疑で横田議員にもお答えされていたと思いますけれども、もう少し具体的に分かればお伺いいたします。 まず最初は以上です。 ◎副市長(鳥海義文君) 若干私の名前も出ましたので、お話を私のほうでさせていただきますけれども、基本的にこの条例は一般職ですので、この条例を出したことによって私の職務が従前と変わるといったものは、基本的にはありません。ここはよく理解をいただきたいと思います。基本的にそういった中でも、現在いろいろな業務については多岐にわたった業務がございます。こういった中で、これまでは各部局のみで対応ができたもの、そういったものが、やはり特定の課題をやっていくとなると、複数の部局が重なってくるような業務になります。こういった点では、現在も副市長、部長それぞれがそういったものの連携を図りながらやっていく部分ですから、副市長としてはそういう業務が増えているところがあれば、当然そういったものに意を注ぎながら、そういった状況を踏まえた対応を、これまでどおりしっかりやっていくということですから、繰り返しになりますけれど、この条例によって何か変わるということでは一切ございませんから、そこのところは御理解をいただきたいと思います。通常の部長級の職名がそういう形に増えているということだけですから、そこはよく理解をいただきたいと思います。詳細はまた担当のほうからお話しさせていただきます。 以上です。 ◎職員課長(美濃島栄薫君) 登用が内部か外部かというふうな御質問がございましたけれども、ここは一般職でございますので、任用に当たっては、通常の職務の他の部局長と同様に任用していくというようなことで考えてございます。 そして、副市長との職の分けにつきまして、今、副市長のほうから御答弁がありましたけれども、政策監につきましても同様でございまして、これまでと同様の職務を継続していただくということでございます。 新たに設けるこの統括監、統括技監につきましては、特定の課題に対しまして対応していくということを前提としてございまして、多岐にわたる連携でありますとか調整、こういったところが必要な業務が出てきますので、そういったところの総合調整を担っていただくようなことを考えてございまして、具体的な事案でございますと、今挙げさせていただくとなれば小田原駅周辺の再開発事業でありますとか、早川地区のまちづくり、こういったところを想定しております。統括技監におきましては、全庁的な技術職員の技術力向上、こういったところを中心に指導・育成を担っていきたいと考えているところでございます。 ◆委員(鈴木敦子君) 副市長から答弁いただきましてありがとうございます。決して別に、副市長の仕事が変わる、政策監の仕事が変わるというような意味で私は聞いたのではございませんので、それは理解していただきたいと思います。 今伺ったのですが、聞いてもやはりよく分からなくて、今までなかったものをつくるということは、こういう、こういう、こういう、こういう課題があり、これを多分つくることによってよくなるということで提案されているのだと思うのですけれども、なぜこの新しい職もつくるのかということがよく理解できないと、やはり部長級というと例えば市の職員のイメージとしては部長が増えるというかそういう感じになりますよね。予算の中から級が昇格されるのですか、指名して。その点よく分からないので、もう一回お願いします。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) それでは、私から改めて説明させていただきます。 まず、政策監、副市長、これは特別職でございまして、今皆さんにお示ししている一般職とはまるきり違うものでございます。一般職というものは通常、長の任用によって行うものなのですが、当然その職務に応じて、先ほど説明しました副部長級の管理監や副課長級の専門監、その職務の内容によって職名というかネーミングをして、その職務を該当してやるもので、今までと何ら変わりがございません。今回新しくこの職を設置したのは、当然最近行政の業務が多岐にわたって特定の業務が単独の部局にとどまるものではなくて、いろいろな調整の中で進めなければいけない。社会情勢も変わっていますし、社会状況も変わっていますので、そういう必要が応じたので、その部長職の中の職名としてそういう任務により、一般の職員の今までと同じような任用によって今後その職に職員を充てていくということでございます。 以上でございます。 ◆委員(鈴木敦子君) 分かりました。 部長級の方にそういった特別な事業の担当があって、そこに統括監や統括技監という名前がつくというようなイメージでいいということですか。大分、分かってきました。 内容なのですけれども、先ほど小田原駅西口ですとか早川駅周辺ということで、どちらかといえばハード面を整備していくようなことのイメージかと思うのですが、もっと、例えば横串を刺すのであれば、先ほど出ていた子ども青少年部とか、また子ども若者部に変わってそうですし、そういった保健事務ですとか、いろいろなことに横串を通さなければいけない事業があると思います。そういったことに対する対応の統括監などは、今後また新たに指名する可能性もあるのかどうかお伺いいたします。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 今御質問いただいたそのとおりでございます。今回、特定業務に関するいろいろな多岐にわたる業務がハード面のみではならず、当然早川のまちづくりだとソフト部門も関わりますし、そういうものを含めて多岐にわたる調整でございます。今後、やはり社会情勢によって特定の業務が複数の部の調整や、そういうものに係るものであれば、必要に応じてそういう任務の職が充たるということで御理解いただければと思います。 ◆委員(鈴木敦子君) 予算特別委員会で聞けばいいことかも分かりませんけれども、それでは、この事業に対して特に予算が増すと、増加するといったイメージはないということでよろしいですか。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 予算の捉え方なのですが、通常の任用と同じものでございます。一般職の、あくまでも任用ということでございますので、御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ◆委員(岩田泰明君) ただいまの鈴木敦子委員への質疑答弁を受けまして、さらにお伺いをしていきたいのですが、まず、部長級の職員数は現状よりも増えるという理解でよろしいのかということです。追加的に部長級が増えると、こういう理解でよろしいかお伺いしたいのと、通常の一般職の任用と同じだということがありましたけれども、そうすると当然庁内以外からも人事交流や民間登用等あると思うのですが、その辺を分かる形で、一般職の任用の仕方についてどういったものが現状あって、法上想定されるかということをお示しいただきたい。 もう一つは、先ほど副部長相当、課長相当、係長相当、担当監、管理監とか出されましたけれども、それぞれの監の具体的な任用状況がどういうものであって、それと対応する形でこの統括監、統括技監というものがどういう任用になると想定されているのかお伺いします。 以上です。 ◎職員課長(美濃島栄薫君) 3点のお問合せということで受け止めさせていただきましたけれども、部長級の職員ということですので、今後増えるかどうかというところでございますけれども、先ほど鈴木美伸委員のほうにも若干名ということで御答弁させていただきましたけれども、ここは増要因にはなってございます。ただ、やはり全体を見た中での部長級、これは減になる部局もありましょうし、一般的に増えるところもありましょうし、またこういった統括監、統括技監のところで増えるところの要素もございますので、トータルで見たときに増減になるかというところは、最終的な数値の中で判断をさせていただきたいと考えております。ただ、若干名増えるというところは要素としてはございますので、トータルで見たときにそこが増えるかどうかというのは、最終的な、来年度4月1日の人事の中で数値が上がってくるということでございます。 そして、人事交流、一般職の任用というようなことがございました。この統括監、統括技監は一般職ということで位置づけるわけでございますけれども、このあたり、任用の仕方も、一般職での通常の人事の中で位置づける、昇給であるとか位置づけるというような形での任用を考えているところでございます。 そして、管理監、専門監、担当監ということで、どういった職責の中でいるかということでございますけれども、現在、令和4年度でございますけれども、人数で申し上げますと、管理監は3名でございます。そして専門監は2名、そして担当監が1名ということでございます。 以上でございます。 ◆委員(岩田泰明君) 一般職の任用としてどういうものがあるのかと。庁内で普通に採用試験を学卒で受けて、そこから上がってくるだけでなくて、現状の一般職でもそれ以外の任用の仕方があると思うのですが、そこを具体的にお答えいただきたい。 それと同時に管理監、専門監、担当監がやはり同じように、そういった庁内の通常の新規採用で入って年次を経て、就任するだけでない形で就任されていると思いますので、そこが具体的にどうなっているかということをお伺いしたい。 まずその2点、お答えをいただいてから。 ◎職員課長(美濃島栄薫君) 一般職の任用の話でございますけれども、我々だけではなくて一般職の任用の中では、国や県、こういったところからお越しになられる方も採用という形で任用しているということもございます。ただ、今回の統括監、統括技監がそこに相当するかどうかというところについてはそういうものではございませんけれども、そういったところで国・県から来られている方というのは一般職として任用しているところがございます。 あとは、任期付職員です。任期付職員ということで、今年度、以前も実績があったというところで例を挙げますと、感染症対策の一環として宿泊療養施設に任期付職員として採用して健康づくり課に配属した、あるいは市民ホールの管理運営に係る部分ということで、任期付職員を文化政策課のほうに配置しているといった事例がございます。 管理監、専門監、担当監がどういう任用をされたかということでございますけれども、これは通常の人事異動の中で任用しているというようなところでございます。ただ、一部、管理監の中で国のほうからお越しになられている方もいらっしゃいます。あるいは、具体的に申しますと、国から見えられた管理監は、環境省からお越しになられている管理監でありますし、防災部のほうには自衛隊OBということで退任されてお越しになられている方もいらっしゃいます。もちろん一般職の職員から昇格して任用しているという職員がおりますので、むしろそちらの人数のほうが多いというのが現状でございます。 以上でございます。 ◆委員(岩田泰明君) 管理監のところの任用の御答弁で分かりやすかったと思うのですけれども、まさに管理監固有の、部長職と区別されるような固有の担当職があって任用しているということだろうと思うのですが、今の質疑答弁や提案説明からしますと、若干、この統括監、統括技監を必要とする理由が乏しい。なぜなら、現状この職名の職はないわけですが、現状、市役所の市政運営の中で支障が起きていたという話が、この間の議会の中でも聞いたことがございませんので、あえて今回そういった新たな職名をつけて部長級の職を新設する必要性が、やはりそういう業務が増えてきたというだけでは納得しかねますので、もう少しお示しいただきたい。 2点目は、これは確認なのですが、席次です。部長級の中の席次として、この統括監なり統括技監というものが最上位にくるとか、他の部長級に対してどういう関係になるのか。これは要するに名称の問題です。「統括」というのが入りますと、部長級の中でも何か重みに違いがあるのかというふうになりますので、その点お答えいただきたい。 3点目に、それと関わるのですが、技監というのは、現状の理事とか技監というのがあると思うのですが、技監は部長の上に、技監でない部長もいまして、それが技監部長になるという扱いだったと思うのですが、技監と統括技監の関係はどのようになるのか伺います。 以上です。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) それでは、1番目と2番目につきましては、私から答弁させていただきます。 なぜここでその職が必要となるかというお話をいただいたのですが、先ほども皆様からも御要望をいただきまして、例えば、先ほどの子ども若者部、皆様からは、部局を超えて特定の事務については十分連携するようにというような御指導もいただきました。今、社会情勢は本当に目まぐるしく変わっていまして、特定の事業に関しましては、先ほど説明がありましたように、部局を超えてソフト面・ハード面の調整が必要になってございますので、ここで新たに提案するものでございます。 あと、先ほど部長との関係をと聞かれましたが、あくまでも部長職の職名ですので、基本的に統括監、統括技監、部長はフラットといいますか、そういう関係であることをお示しいたします。 以上でございます。 ◎職員課長(美濃島栄薫君) 3点目につきましては、私のほうから御答弁申し上げます。 技監と統括技監の職務区分という形で理解しましたけれども、その技監につきましては、この市役所内の技術部門全ての統括をしていくという意味での技監というような位置づけでございまして、統括技監におきましては、そのうちの個別の、複数の部にわたる特定課題、ここを統括するという形、一部の事業など、先ほど事例を挙げさせていただきましたけれども、その一部での事業や課題、こういったものを一つにまとめて統括的に見ていくというようなところが統括技監の役割ということで整理をさせていただいております。 以上でございます。 ◆委員(岩田泰明君) まずは技監のほうの質疑なのですけれども、日本語として技監と統括技監と聞いた場合には、「統括」と入っているほうが上のように見えてしまうわけです。分かっています。技監は部長級につきますので、同じ部長級の全く部長の言い換え職名である統括技監は、いわば技監部長の下に、要するに技監の中に統括技監があるという形になると思いますので、職名のつけ方として、まず1点ちょっと疑問を感じるのです。統括部長とか、要するに普通に統括担当部長とか、そういう形でなくて、あえて技監というのが現状あるのに統括技監という形に、若干混乱を招くような形にした理由について、お伺いいたします。 それとともに、答弁を理解をしております。ですから、部長級の中に置かれるというのは理解をしております。それは理解しました。ただ、そうしますと統括技監等が、例えば本会議場で答弁席に並ぶときに、現状で言えば市長、副市長、企画部長、総務部長と並んでいくわけですが、統括監や統括技監はその場合で言うとどこにいくのかと。これは慣例上のことではございますけれども、やはり席次として重みがどうなるかという点で、現実の効力を発揮している問題でもあろうかと思いますので、お伺いいたします。 3点目ですけれども、やはりこの必要性のところを聞いておりますと、具体的に答弁の中で出てきたのは、西口開発等々です。大型開発に類いする問題で、部長級の担当を置かなければいけない、こういうふうに考えているからこの職を新設するように聞こえたのですが、そういうことであれば、こちらの人事が先行するというのは、いささか理解しかねる。つまり、事業が先にそれなりのこういう構想が出てそのために必要だから担当の部長級職を置くと、こういう形が適切ではないかと思うのですけれど、そのあたりについての見解を伺います。 以上です。 ◎職員課長(美濃島栄薫君) 1点目の統括の名称のつけ方ということでございますが、既存の技監、そして今御説明させていただきましたけれども、特定の課題に向けた事業を複数の部局にわたる部分、こういった調整をしていくというところでの取りまとめを統括技監と呼ばせていただくということですので、あくまでも補職という意味の位置づけの中で、今回こちらのほうでも名称をつけさせていただきましたので、そういった形での御理解をいただきたい。技監という名称は、条例上の中では補職という形で位置づけている部分でございまして、そことこの統括監、統括技監の部分が混在している形になってございますので、統括監、統括技監は今回条例のほうに挙げさせていただいているところで、そこは切り分けて考えておりますので、名称についてはそういう切り分けをしているということで御理解をいただきたいと思っております。 議場の席次でございますが、8級の部長級に充てるということでございますので、基本的にはその議場にも出席するというような形で考えてございます。ただ、その並びにつきましては、どの配置というところは今後の調整という形にさせていただきたいと思っております。 そして、3点目の事業ありきで名称ができたのではないかということでございますけれども、多岐にわたる課題の連携・調整が出てくるという中で、やはりいろいろな調整が他部局に出てくる中で、事業展開をしていく上では、やはりこういった職の中である意味特定の課題に対して臨んでいくというような姿勢で市の行政を運営していく中で臨みたいということで、今回の統括監、統括技監を設置したものでございますので、御理解いだきたいと存じます。 以上です。 ◆委員(岩田泰明君) その補職としての技監、これは理解していると思います。間違っていたら言っていただきたい。ですから、建設部長に技監・建設部長とつくわけでありまして、その技監というのは、通常の、技監のつかない建設部長よりは、技監というのがつくほうが当然それだけ補職で足されるわけですけれども、統括技監というのはあくまで建設部長と同じ中の一つの扱いですから、技監・建設部長とついているのと統括技監というのを見たときに、統括技監というほうが何か技監・建設部長よりも上位の職階であるかのような印象を、日本語としては、統括というその「統べる」という文字が入るということで上位につく印象があるので、その辺の検討についてはどうなっていて、どういう御見解かお伺いしたい。 あと最後、3点目の開発云々のですけれども、ちょっと変えて言いますと、先ほど申し上げたように、国から管理監で来られている方というのは、まさに専門性というか、そこの業務に必要だから副部長級としてそこに入ってもらっているというのは明らかなのですが、この統括監、統括技監というところで調整云々というところの能力が、仮に人事の交流等で来るなどという場合には、どういう、相手方の国等から例えば仮にこういう職で来る場合には想定されるのか、お示しいただきたいと思います。 以上で質疑は終わります。 ◎職員課長(美濃島栄薫君) 国等からお越しになられるなどは人事の話になりますので、そこは、正直申し上げて、今の段階で申し上げることはできないということは理解いただきたいと思います。あくまでも、今、本市の中で管理監でいらっしゃる方が、どういう方がいらっしゃいますかということで、配属されている方についての例として今関係者の方のお名前を出したということでありますので、そこがほかのところから来るかどうかというところまでは言及していないということをまず御理解いただきたいと思っております。ですので、どういう方が来られるかというような個別の内容につきましては、人事の案件になりますので答弁は控えさせていただければと考えております。 それと、「統括」がついている名称の件でございますけれども、ここは立場的にその職員の統括ということではございませんで、個別の特定課題に向けた事業を統括的に担うということでありますので、どこを捉えて統括かという捉え方があろうかと思いますけれども、今回の統括の使い方としましては、特定の事業を取りまとめるという意味で名称をつけさせていただいたということで整理をしてございます。 以上でございます。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑も尽きましたので、質疑を終わります。 以上で、議案第15号についての審査を終わります。 企画部関係の議案審査が終わりましたので、執行部の入替えをいたします。     〔執行部入替え〕----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) それでは次に、総務部関係の議案審査を行います。 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)を議題といたします。 説明を求めます。 ◎財政・資産経営担当部長(石井裕樹君) それでは、私から御説明申し上げます。補正予算書の36、37ページをお開きください。 歳入の(款)11 地方交付税につきましては、国の第2号補正により、令和4年度の普通交付税が追加交付されたことから増額するものでございます。 (款)15 国庫支出金、(項)2 国庫補助金、(目)1 総務費補助金につきましては、未計上となっていた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の残額を計上するものでございます。 次に、38、39ページをお開きください。 (款)17 財産収入、(項)1 財産運用収入、(目)2 利子及び配当金につきましては、財政調整基金及び駐車場整備基金の運用に伴う利子を計上するものでございます。 (款)19 繰入金、(項)1 基金繰入金、(目)1 財政調整基金繰入金につきましては、令和4年度の決算見込み等を勘案し、6億円を減額するものでございます。 (款)20 繰越金につきましては、前年度の決算剰余金のうち、未計上分の30億7025万9000円を計上するものでございます。 次に、歳出について御説明申し上げますので、42、43ページをお開きください。 (款)2 総務費、(項)1 総務管理費、(目)7 財産管理費の一般経費、市有財産管理運用事業の積立金につきましては、 財政調整基金の運用益の3万7000円と、前年度の決算剰余金の一部であります23億5932万8000円を同基金に積み立てるほか、駐車場整備基金の運用益の1000円を同基金に積み立てるものでございます。 なお、本補正後の財政調整基金積立額は、60億7644万円余、駐車場整備基金積立額は、1億7859万円余となる見込みでございます。 48、49ページをお開きください。 (款)12 予備費につきましては、本補正予算に係る収支の残余を留保するものでございます。 以上をもちまして、私からの説明を終わります。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 ◆委員(岩田泰明君) 1点だけ。 物価高騰等の影響を受けて支出が増額しておりますので、この財政調整基金繰入金のほうが減額になっているわけですが、当初の見込みから補正前より4分の1ぐらい減額ということで、その点についてどういう見解になっているかお伺いして、質疑を終わります。 ◎財政課長(福井康文君) 今回、補正予算のほうで計上させていただきました財政調整基金の減額につきましては、令和4年度の決算見込みを勘案してということが大きな要因でございまして、もともと当初予算で見ておりました市税収入のほうが意外と、思ったよりは好調に入ってきておりまして、そこは増額になっているということと、あと地方交付税、先ほど説明がありましたけれども、そこは国のほうの追加計上があったというところが大きな要因となってございまして、今回この6億円を減額をさせていただいたというものでございます。 以上でございます。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑も尽きましたので、質疑を終わります。 以上で、議案第1号(所管事項)についての審査を終わります。----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 次に、議案第12号 小田原市情報公開条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 ◎総務部長(石川幸彦君) それでは私から、議案第12号 小田原市情報公開条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。議案説明資料の1ページを御覧ください。 まず、初めに条例改正の理由でございますが、令和5年4月から、個人情報保護制度が個人情報保護法に基づく制度に移行することに伴い、本市の情報公開制度について、個人情報保護制度と同様の運用ができるよう、小田原市情報公開条例を整備するものでございます。 内容といたしましては、「1 実施機関の変更」でございますが、情報公開の実施機関に消防長を加えるものでございます。この結果、これまで市長が行っておりました消防本部の情報公開につきまして、今後は消防長が行うことになります。 「2 公文書の範囲の変更」でございますが、これまで情報公開の対象から除外されておりました文書または図画の作成の補助に用いるため、一時的に作成した電磁的記録を情報公開の対象となる公文書の範囲に含めるものでございます。 「3 公開請求に対する決定の期限の変更」でございますが、公開請求に対する諾否決定期限、それから諾否決定の期限の延長につきまして、個人情報保護制度に合わせて休日を含めた日数表記にするため、表のとおり変更するものでございます。 「4 審査請求における口頭意見陳述を行わない場合」につきましては、小田原市情報公開審査会が、審査の効率等の観点から必要がないと認める場合には、審査請求人等が口頭で意見を述べる機会を省略することができる旨を規定するものでございます。 最後に、条例の適用につきましては、令和5年4月1日からとするものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 ◆委員(鈴木美伸君) 1ページの議案第12号の3のところなのです。今、説明がありましたけれども、公開の諾否決定の期限ということで10日から15日に延びた、一応今説明がありましたけれど、もう少し詳しく10日から15日に延びた理由についてお伺いいたします。 ◎総務課長(小川均君) ただいまの質問でございますが、こちらの説明資料のほうに改正前、改正後と表形式で書いてございますが、改正前につきましては括弧書きで休日を除くという形になっております。改正後につきましては、これに対して休日を含むという考え方で数字を書かせていただいております。個人情報保護法がこれまでは表記方法になっておりますので、それに合わせて改正させていただくものですが、実際この10日もしくは15日ということで、日数自体は表記が違いますが、これは休日を含むか含まないかということで、実質はほとんど同様になりますので、その点御了承いただきたいと思います。 ◆委員(岩田泰明君) 今の鈴木美伸委員の質疑に関連してなのですが、端的に言って、その諾否決定の期限が最長で、改正前と改正後でそれぞれ上下延びるのか、延びないのか。延びるとすれば何日というか、つまり、改正前と改正後のこの上の段で言いますと、2週で土、日が休みが入れば4日は入りますけれども、そうしますと、14日だと思うのです。これは15日ですから1日は加わるのかなと思うのですが、上段、下段それぞれ延びるのか、延びるとすれば何日延びるのか。 それと、これは基本的にその法が直接適用になることによる改正だと思いますけれども、この改正前、改正後の期間にもし変更がある場合には、変更というのは待つ時間が、諾否決定までの事実がもし延びるのであれば、延びないようにするということは法律上できなかったのかどうかという点をお伺いします。 以上です。 ◎総務課副課長(石塚宣一君) 諾否決定の期限につきましては、今まで10日以内、休日を除くという形をしていましたので、土、日、もしくは祝日があればその分延びるという形になりますけれども、今回は15日と数えますので、休日も全部含めて15日という形で指定されます。ですので、最大、例えば年末などはもう休日がありますので、その場合には改正前のほうがかなり、1月の先まで延びます。ただ今回は、改正しますとその年末の休日も含みますので、そこのところは短縮するという違いがあります。全体的には曜日とか祝日の関係で大体同等だという形で考えております。 ◎総務課長(小川均君) 2番目の質問でございますが、内容について趣旨が分かりませんでしたので、もう一度お尋ねいただくようお願いいたします。 ○委員長(加藤仁司君) 今、反問権ということでございます。 反問権を認めます。ただいまの反問については、それを許可いたします。 再度内容について御発言をお願いいたします。 ◎総務課長(小川均君) 2点目の質問につきましては、趣旨について不明確な部分がございましたので、再度お尋ねいただきますようよろしくお願いいたします。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、岩田委員のほうでお願いいたします。 ◆委員(岩田泰明君) ただいまの反問にお答えいたします。 要するに、本条例案が法の改正に伴う、玉突き改正というものだろうと思うのですが、その際に、改正前の状態から改正後の状態には、これは法上しなければならないものであるのか、そうではなくて裁量の余地があるものなのか。それで、裁量の余地があるとした場合には、なぜ変更をしたのかということを伺いたい。 以上で、反問へのお答えといたします。 ◎総務課副課長(石塚宣一君) 今回の改正につきましては、個人情報保護法の改正がありまして、それで施行条例をお認めいただいたのですけれども、それが請求があった日から15日以内、あと延長期限30日以内という形で規定しておりまして、情報公開と個人情報が対になっておりますので、そこで同じような規定、対象文書が、公文書が一緒ですので、そこで一緒にしたという形で規定改正するものです。 ○委員長(加藤仁司君) 取りあえず、市のほうで独自に今の決まりごとは分かったのだけれども、それに逆らってやらないという手段もあるのではないのか、そのような感じだったと思います。 ◎総務課長(小川均君) それで答弁申し上げます。 今回は、趣旨につきましては先ほど副課長のほうから説明いたしましたが、運用についても個人情報と情報公開を同じようにする。あと条例の規定の表記についても同じような形にするということで実態は変わりませんので、条例はあえて変えなければいけないかと言われればそうではありませんが、より市民にとって分かりやすい制度運用をするために、このような形で改正をさせていただくものでございます。 以上でございます。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑も尽きましたので、質疑を終わります。 以上で、議案第12号についての審査を終わります。 総務部関係の議案審査が終わりましたので、執行部の入替えをいたします。 若干休憩をいたします。暫時休憩いたしまして、再開は午前11時25分といたします。     〔執行部入替え〕     午前11時17分 休憩-----------------------------------     午前11時23分 再開 ○委員長(加藤仁司君) それでは、予定の時間よりも少し早いのですが、皆様おそろいでございますので、休憩前に引き続き再開いたします。 次に、市民部関係の議案審査を行います。 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)を議題といたします。 説明を求めます。 ◎市民部長(早川潔君) それでは私から、議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)について、御説明申し上げます。補正予算書の7ページをお開きください。 「第4表 債務負担行為補正」のファクシミリ借上料でございます。戸籍住民課の本庁及び各窓口におきまして、主に証明発行サービス用に使用しておりますファクシミリが、更新時期を迎えましたことから、令和4年度から令和9年度までの債務負担行為を設定し、新たな機器を借り上げるものでございます。 なお、令和4年度は、契約事務を円滑に進めるため、予算計上額はゼロ円とし、使用を開始する令和5年度から令和9年度までは、各年度420万円の総額2100万円を限度額とするものでございます。 また、調達台数につきましては、現在と同じく、戸籍住民課や各住民窓口などに計8台、また、郵便局交付サービス事業を実施している市域郵便局に10台、合計で18台を配置する予定でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑もございませんので、質疑を終わります。 以上で、議案第1号(所管事項)についての審査を終わります。 市民部関係の議案審査が終わりましたので、執行部の入替えをいたします。     〔執行部入替え〕----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) それでは次に、防災部関係の議案審査を行います。 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)を議題といたします。 説明を求めます。 ◎防災部長(韮澤浩一君) それでは私から、議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)について、御説明いたします。補正予算書の6ページを御覧ください。 「第3表 繰越明許費補正」のうち、(款)2 総務費、(項)1 総務管理費の「防災拠点整備事業」につきましては、白山中学校への飲料水兼用耐震性貯水槽設置事業における貯水槽の製造において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、原材料の調達等に想定以上の時間を要しており、事業の年度内完了が見込めないことから、事業費の全額を翌年度に繰り越すものです。 以上で説明を終わります。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 質疑もございませんので、質疑を終わります。 以上で、議案第1号(所管事項)についての審査を終わります。----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 次に、議案第14号 小田原市防災会議条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 ◎防災部長(韮澤浩一君) それでは私から、議案第14号 小田原市防災会議条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。議案説明資料の3ページを御覧ください。 本市の地域防災計画と水防計画につきましては、令和4年7月に同時開催した防災会議及び水防協議会において、国の通知に基づき統合いたしましたが、これに伴い、小田原市水防協議会が行ってきた水防計画の審議に関する事務を小田原市防災会議において行うため、小田原市防災会議条例第2条に所掌事務を追加するものです。 また、これまで水防計画を審議してきた小田原市水防協議会につきましては、設置の必要がなくなりましたので、小田原市水防協議会条例を廃止するものです。 なお、本条例の施行日は、令和5年4月1日を予定しております。 以上で説明を終わります。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 ◆委員(鈴木美伸君) 確認のためにもう一度説明してほしいのですけれど、水防計画の審議と小田原市防災会議、なぜこの時期にするのかということと、メンバーに関しては重複するメンバーがいるのかどうか。 以上です。 ◎防災対策課長(矢島佳典君) 地域防災計画と水防計画をこれまで防災会議及び水防協議会で審議してまいりましたが、令和3年2月の国からの通知によりまして、地域防災計画と水防計画を事務の簡素化ということで統合いたしました。こちらにつきましては、令和4年4月の本委員会でも御報告させていただいたのですけれども、防災会議と水防協議会につきましては、過去の水防法の改正によりまして、水防協議会の設置を義務設置から任意設置ということにされておりましたので、ここで地域防災計画と水防計画を統合いたしましたので、合わせて水防協議会の事務を防災会議のほうへ移して水防協議会を廃止すると、そのように至ったものでございます。 それから、委員の関係でございますけれども、防災会議と水防協議会の重複委員は現在のところ15名いらっしゃいます。 以上でございます。 ◆委員(鈴木美伸君) 重複する委員は15名ということで、全体としては何名なのですか。 ◎防災対策課長(矢島佳典君) 防災会議につきましては37名、それから水防協議会は20名いらっしゃいまして、重複を除きますと実人数では40人ということで委員をお願いしてございます。 以上でございます。 ○委員長(加藤仁司君) 今の、37名と20名、そして重複するのが15名。今の40人というのはどこの数字を言っているのですか。 ◎防災部長(韮澤浩一君) 若干説明させていただきます。 2名合わない分なのですけれど、これは同一の団体から違う方を防災会議と水防協議会それぞれに御推薦していただいておりますので、母体となる団体に関しては、個人の方もいらっしゃいますけれど、40組という状態でございます。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑も尽きましたので、質疑を終わります。 以上で、議案第14号についての審査を終わります。 防災部関係の議案審査が終わりましたので、執行部の入替えをいたします。     〔執行部入替え〕----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) それでは、次に、環境部関係の議案審査を行います。 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)を議題といたします。 説明を求めます。 ◎環境部長(藤澤隆則君) それでは私から、議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)について、御説明申し上げます。補正予算書の44、45ページをお開きください。 (款)4 衛生費、(項)1 保健衛生費、(目)6 斎場費の斎場管理運営事業につきましては、原油価格の上昇等の影響によりまして、管理運営委託料に含まれる電気料に不足が見込まれますことから、1市5町からの事務委託金等を財源に所要額を増額するものでございます。 次に、補正予算書の6ページをお開きください。 「第3表 繰越明許費補正」のうち、(款)4 衛生費、(項)1 保健衛生費の地球温暖化意識啓発事業につきましては、地球温暖化対策に資する設備の導入に対する補助事業を実施しております。 このうち、電気自動車の一部につきましては、世界的な半導体不足による部品調達の遅延などのため、納車に遅れが生じており、補助事業の年度内完了が見込めないことから、当該事業費を繰り越すものでございます。 同じく、同表のうち、(款)4 衛生費、(項)2 清掃費のごみ収集運搬事業につきましては、新たに、ごみ収集車2台を購入する予定でございますが、こちらも、世界的な半導体不足による部品調達の遅延などのため、年度内の納車が見込めないことから、当該事業費を繰り越すものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 質疑もございませんので、質疑を終わります。 以上で、議案第1号(所管事項)についての審査を終わります。 環境部関係の議案審査が終わりましたので、執行部の入替えをいたします。     〔執行部入替え〕----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 次に、消防本部関係の議案審査を行います。 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)を議題といたします。 説明を求めます。 ◎消防長(渋谷精二君) それでは私から、議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)について、御説明申し上げます。補正予算書の46、47ページをお開きください。 (款)9 消防費、(項)1 消防費、(目)1 常備消防費の広域消防事業特別会計繰出金につきましては、この後御説明いたします「議案第9号 令和4年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算」の財源として、本市負担分を繰り出すものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 質疑もございませんので、質疑を終わります。 以上で、議案第1号(所管事項)についての審査を終わります。----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 次に、議案第9号 令和4年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算を議題といたします。 説明を求めます。 ◎消防長(渋谷精二君) それでは、御説明申し上げます。 なお、歳入予算につきましては、歳出予算と関連いたしますので、歳出予算のところで併せて御説明申し上げます。補正予算書の114、115ページをお開きください。 (款)1 消防費、(項)1 消防費、(目)1 常備消防費の消防施設管理費及び(目)2 消防施設費の車両整備費につきましては、原油等価格の高騰に伴う影響や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う救急出動件数の増加等により、光熱費や燃料費に不足が見込まれますことから、足柄上郡1市5町からの事務委託金及び一般会計繰入金を財源に、所要額を増額するものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 質疑もございませんので、質疑を終わります。 以上で、議案第9号についての審査を終わります。 執行部の皆様は御退席願います。お疲れさまでした。     〔執行部退室〕----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) それでは、付託議案の審査が終わりましたので、採決をお願いしたいと思いますが、一括して採決することに御異議ございませんでしょうか。 ◆委員(岩田泰明君) 議案第15号について、分けて採決をお願いします。 ○委員長(加藤仁司君) ただいま、岩田委員から議案第15号を分けて採決との声がありましたが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) それでは、採決に当たりまして、まず議案第15号を採決し、次に残りの議案を一括採決ということにして、御異議ございませんでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 御異議ありませんので、それでは、まず議案第15号について採決いたしたいと思います。 採決に先立ちまして、討論がございましたら御発言をお願いいたします。 ◆委員(岩田泰明君) 議案第15号に反対の立場で討論いたします。 新たに部長級の一般職として、統括監並びに総括技監を設置する条例案でありますけれども、質疑答弁の中でも調整を必要とする業務が多岐にわたるということでしたけれども、その内容についても明らかになりませんでした。また、具体的に例示された事業についても、必ずしも現状全容がはっきりしているわけではない。にもかかわらず、そこに充てるために一般職の部長級を新設するというのは、その職の必要性も含めて判断をしかねますので、反対をするものでございます。 以上です。 ○委員長(加藤仁司君) 御発言も尽きましたので、討論を終わります。 それでは、採決いたします。議案第15号について、原案に賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕
    ○委員長(加藤仁司君) 賛成多数であります。 よって、議案第15号 小田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 次に、残りの議案第1号(所管事項)、議案第9号及び議案第12号から議案第14号までの5件について、一括採決いたしたいと思います。 採決に先立ちまして、討論がありましたら御発言をお願いいたします。 ◆委員(岩田泰明君) ただいまの議案に賛成の立場から討論いたします。 特に第13号について一言申し上げます。 事務分掌の変更について各委員からの質疑もありましたように、保健医療を所管する部署から子ども子育てに関わる部署への移管ということで、従来持っておりましたその業務専門性が担保されるような特段の取組を期待いたしまして、賛成の討論とするものです。 以上です。 ○委員長(加藤仁司君) 御発言も尽きましたので、討論を終わります。 それでは、採決いたします。議案第1号(所管事項)、議案第9号及び議案第12号から議案第14号までの5件について、原案に賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○委員長(加藤仁司君) 全員賛成であります。 よって、議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)、議案第9号 令和4年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算、議案第12号 小田原市情報公開条例の一部を改正する条例、議案第13号 小田原市部等設置条例の一部を改正する条例、議案第14号 小田原市防災会議条例の一部を改正する条例は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 ○委員長(加藤仁司君) 引き続き委員長報告についてお諮りいたしたいと思います。いかがいたしましょうか。     〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 「正副委員長一任」との声がございますが、これに御異議ございませんでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 御異議もありませんので、委員長報告についてはそのようにさせていただきます。----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) それでは、次に陳情審査に入ります。 陳情審査に際しましては、会議規則を準用する委員会においては、「委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる」となっております。 本日、審査する陳情については、委員長としては、陳情項目のみの朗読といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。 それでは、陳情第98号 日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を提出するよう求める陳情書を議題といたします。 陳述者及び関係者は、陳述席へ移動してください。     〔陳述者及び関係者移動〕 ○委員長(加藤仁司君) それでは、書記に陳情項目の朗読をさせます。 ◎書記(小林正佳君) それでは朗読いたします。-----------------------------------陳情第98号日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を提出するよう求める陳情書[陳情趣旨] 私たちは、核兵器のない平和で公正な世界を求めています。今、戦争か平和か、核兵器の使用を許すかどうか、人類が重大な岐路に立たされています。 それは、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を行っており、間もなく1年になります。軍事侵攻に当たって、核兵器の使用を示唆し威嚇しています。核による威嚇は核兵器禁止条約でも禁止しており、容認することはできません。 もし、一たび核兵器が使用されれば、人類と地球に壊滅的な被害を与えるでしょう。77年前、広島・長崎に原爆が投下され、その年のうちに20万人を超える人が亡くなりました。唯一の戦争被爆国日本から“核兵器を使うな”“核兵器はなくせ”と先頭に立って声を上げ、核兵器禁止条約に参加すべきではないでしょうか。 本市は、1993年「小田原市平和都市宣言」を採択し、その後「平和首長会議」等にも加盟し非核平和事業を推進しています。 核兵器禁止条約は、2017年7月、国連で122か国の賛成で採択され、一昨年発効しました。核兵器禁止条約の実現は、広島・長崎の被爆者の皆さんをはじめ、平和を願う多くの人々が粘り強く求めてきたことであり、核兵器廃絶に向けた国際世論の高まりの中でここまで前進しています。日本政府は、核廃絶に向けた着実な前進を目指し、核兵器の非人道性、残虐性を自ら体験した戦争被爆国として核兵器禁止条約に参加し、一層の努力を強めるときではないでしょうか。 貴議会が、これらの趣旨を理解くださり、地方自治法第99条の規定により、日本政府に核兵器禁止条約に参加を求める意見書を提出するよう求めるものです。[陳情項目] 日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を提出すること。令和5年2月7日 小田原市議会議長 大川 裕様                    提出者                    小田原市国府津2509-13                    核をなくそう小田原みんなの会                    事務局長 片野 憲二 (印)----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 書記の朗読が終わりましたので、陳情第98号の意見陳述を行います。 意見陳述に際しましては、注意事項等を申し上げます。 陳述時間は5分以内とし、5分が経過した場合には書記がベルを鳴らしますので、速やかに終了願います。陳述が終了いたしましたら、本常任委員会委員から質疑をさせていただき、質疑終了後、御退席をお願いいたします。 なお、陳述内容等は会議録に掲載されますので、御承知おき願います。 それでは、陳述をお願いいたします。 ◎陳述者(片野憲二君) それではお願いします。 私は、「核をなくそう小田原みんなの会」の事務局長をしております片野といいます。本来、代表が来るべきところでありますが、体調を崩しておりますので私が代わって、事務局長の片野ですが、陳述させていただきます。よろしくお願いします。 陳述の表題にありますように、日本政府に核兵器禁止条約の参加を求める意見書を提出していただくよう、陳情をいたします。併せて署名も提出をさせていただいているところであります。 2017年7月、核兵器禁止条約が国連で3分の2以上の122か国が賛成し、採択をされました。2021年発効しましたし、そして2年が経過しました。核兵器が非人道兵器として違法化されまして、歴史上初めて核兵器を全面的かつ完全に禁止をしていたところであります。 しかし、今、この21世紀に入って20年以上たつわけでありますけれども、残念ながら戦争が行われています。ロシアがウクライナに侵攻するということが行われて、もうすぐ2年になろうとしています。そして、核による威嚇が行われております。被爆者の皆さんは、「もし核兵器が使用されたら人類や地球に壊滅的な被害をもたらすことは明らかです」というふうに言っておりますし、このようなことがあってはならないと私どもも思っています。そういう点から、政治的な立場や様々な意見の違いを超えて核兵器禁止条約への参加を求める、国に対しての陳情を出していただくよう行動に立ち上がったところであります。この一点で市民的コンセンサスを築くことを目的として会を立ち上げたところであります。 核兵器禁止条約が発効して2年がたちましたが、残念ながら、唯一の戦争被爆国の日本がこの禁止条約に参加をしていない。このことを被爆者の皆さんが非常に悔しがっており、怒りさえ表しています。被爆者の皆さんは、「今年、平均年齢が85歳になります。生きている間に核兵器をなくしてほしい。再び被爆者をつくってはならない。私たちはもう時間がないのです」というふうに言っておられます。 広島・長崎に原爆が投下されて、今年77年になるわけでありますが、この広島・長崎に原爆投下、その年のうちに20万人を超える人たちが亡くなりました。大量破壊兵器である核兵器は絶対に使ってはならないというようなことで、ぜひ核兵器禁止条約に日本政府も入るべきだ、この声は世論調査でも70%を超えています。 そして今、国に対しての意見書は、全国1788議会中36%、648自治体議会が意見書を提出しております。この地域でも南足柄市や真鶴町、湯河原町も意見書を提出しました。ぜひこれらの趣旨を酌んでいただき、日本政府に核兵器禁止条約に参加を求める意見書を提出していただくことを重ねてお願い申し上げまして、陳述といたします。 ありがとうございました。 ○委員長(加藤仁司君) 意見陳述が終わりましたので、質疑に入ります。 陳述者に対し質疑のあります方は挙手を願います。 ◆委員(岩田泰明君) 2点御質問いたします。 被爆者の方の御意見が今の陳述でも紹介されましたが、改めて被爆者の皆さんが核兵器禁止条約についてどのように捉えているか伺います。 また、これも陳述中に御説明がありましたけれども、2017年の国連総会で採択され、2021年に発効した核兵器禁止条約について、唯一の戦争被爆国の日本が条約に参加していない現状についてどのように考えているか、詳述を求めます。 以上です。 ◎陳述者(片野憲二君) ありがとうございます。 被爆者の皆さんは、先ほども言いましたように平均年齢が85歳になるというようなことから、様々な、とりわけ生きている間に被爆の実相を多くの人に伝えたいと。被爆者もこういう年齢ですから、どんどん亡くなられてしまうというようなことがあります。そして、この3年間、新型コロナウイルス感染症が拡大する中でなかなか陳述ができない、外にも出られないという非常に多くの苦しみをしておりましたし、何としても多くの人に伝えたいということで、本市でも非核授業の中で学校に赴いて体験を伝える、小学校高学年の子供たちに体験を伝えるという授業がありましたが、それもできないというような中で、しかし、学校によっては校内放送でやるとかそういうようなところもありました。そういうことで被爆者の皆さんは本当に、何としても実相を伝えて、今本当に広島・長崎に原爆が投下されたこと自体が知らない人も増えていますし、そういう中で、より一層私たちの使命は大切なのだということを言っておられました。 そして、2017年禁止条約ができたときに、国連で採択されたときに、本当に喜んでおられましたし、この2年前に条約が発効したときも本当に喜んでいたわけでありますが、しかし、残念ながら、なぜ唯一の被爆国である日本が入らないのだということに怒りをあらわにしておられました。再び被爆者をつくってはならない、それは被爆者の皆さんが長い間苦しんできたからこそ、本当に再び被爆者をつくってはならないというふうに思ったのだろうというふうに思います。 以上です。 ◆委員(岩田泰明君) ただいまの御答弁を受けまして最後の質疑といたしますけれども、陳述者は、兵器一般、戦争等に用いられる兵器一般ではなくて、特にこの核兵器について禁止するとしている条約について、これを批准するよう意見書を上げてくれとおっしゃっているわけですが、陳述者としては、この兵器一般ではなくて、わけても核兵器を禁止する必要があると。この点について、どのように考えているか伺いまして質疑を終えます。 ◎陳述者(片野憲二君) 私どもは、大量破壊兵器の核兵器が何で禁止条約がないのかと。これまで禁止条約の中には、生物兵器や化学兵器あるいは対人地雷兵器ですとか、あるいはナパーム弾だとか幾つか武器を使ってはならないというようなことで、既に禁止条約ができて発効して、現実に対人地雷の製造会社などもほとんどなくなってきている、全くなくなったわけではないですけれども、なくなってきているという、やはり世論の中であるいはお金を、資金提供もやらないというような状況も増えたりする中で減ってきて、事実上使われなくなっているというような状況があります。しかし、残念ながら一部に化学兵器を使うというような動きもあったりしますけれども、やはり最大の大量破壊兵器でありますから、広島・長崎に投下されたものよりはるかに、1000倍近い能力を今持っているというふうに言われています。そういう核兵器をぜひなくしてほしいというふうな思いからであります。 以上です。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑も尽きましたので、質疑を終わります。 以上で、陳情第98号の意見陳述を終わります。 陳述者及び関係者は御退席いただき、執行部に入室していただきます。     〔陳述者及び関係者退室/執行部入室〕 ○委員長(加藤仁司君) それでは、本陳情に対しまして執行部から何かございますでしょうか。 ◎総務部長(石川幸彦君) 特にございません。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 質疑もございませんので、質疑を終わります。 それでは、本陳情に対して御意見のあります方は挙手を願います。 ◆委員(岩田泰明君) 本陳情に賛成する立場から一言意見を申し上げます。 核兵器につきましては、核兵器、特に水素爆弾等いわゆる戦略核というものが使用された場合には、大量の粉塵等が巻き上がって農作物等の生育等にも重大な被害を及ぼして、餓死を中心として世界人口の大幅な減少が見込まれると、このようなことが科学的に指摘をされております。まさに、核兵器というものは、通常使用される兵器とは質的に隔絶した、非常に危険性を持つものと言わざるを得ない。折しも核兵器保有国でありますロシア連邦がウクライナに対して侵攻している。また、過去には同じように、核兵器保有国でありましたアメリカがイラクやアフガニスタン等にも軍事侵攻したわけですけれども、いずれにいたしましても、そういった軍事的対決が核兵器の使用にまでエスカレートすれば、人類そのものの生存に直結する重大な危機を引き起こしかねない。そういうものでありますから、唯一の戦争被爆国であります日本の中の一自治体、小田原といたしましても、この核兵器禁止条約に日本が批准することを求める意見書を上げることは適当と考えますので、意見を申し上げる次第です。 以上です。 ◆委員(鈴木敦子君) 私も採択する立場から意見を申し上げます。 日本は、やはり先ほど陳述者の方が言われましたように、世界で唯一の被爆国でありますし、また、本市は小田原市平和都市宣言も採択しておりますし、そういった意味でも率先してこの核兵器に関する条約の参加を求める意見書は提出すべきと考えます。 以上です。 ◆委員(鈴木和宏君) 日本が唯一の戦争被爆国であること、また被爆者の高齢化、それからその心情につきましては、おもんぱかるにも計り知れないものがあると推察いたします。核兵器をなくすということは私も同じ気持ちであります。なくすべきだと考えます。しかしながら、現在の日本の置かれている状況を考えるときに非常に大きな問題があると考えます。政府の判断を支持するという立場でございます。 本陳情には反対の意見とさせていただきます。 ◆委員(鈴木紀雄君) 私もこれは賛成の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。 核兵器を取り巻く世界の論議というのは非常に複雑になっていて、承知をしているところではあるのですけれども、やはり核兵器そのものをこの世界から根絶するという必要性は絶対にあると思っています。そういう目的に向かって、やはり使用すること自体も禁止する条約、これに批准することは必要なことである、最低限必要なことではないかと考えております。日本の国内においても様々な論議がある中ではありますけれども、核兵器を廃絶していこうという崇高な目標、また被爆国としての日本あるいは広島・長崎など被爆地の方々の心情も踏まえて、廃絶に向けた動きというのは必要であるということから、核兵器禁止条約の批准を求める今回の陳情については、賛成の立場で意見を述べさせていただきました。 以上です。 ○委員長(加藤仁司君) 御意見も尽きましたので、これで終わります。 それでは、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ごさいませんでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(加藤仁司君) 御異議ありませんので、採決をいたします。 陳情第98号について、採択することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○委員長(加藤仁司君) 賛成少数でございます。 よって、陳情第98号 日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を提出するよう求める陳情書は不採択とすべきものと決定いたしました。 以上で、陳情第98号についての審査を終わります。 この際、暫時休憩いたします。再開は午後1時20分からといたします。     午後0時1分 休憩-----------------------------------     午後1時19分 再開 ○委員長(加藤仁司君) それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 次に、所管事務長調査の(1)報告事項に入ります。 報告事項のア 令和5年度組織・機構についてを議題といたします。 報告を求めます。 ◎企画政策課長(中井將雄君) それでは、私から御説明申し上げます。お手元の総務常任委員会報告事項資料1「令和5年度組織・機構について」を御覧ください。 見直しの対象となりました組織のみを比較対照の形で掲載しております。向かって右側が現在の組織・機構、左側が令和5年度の組織・機構となっております。また、ピンク色の網かけで表示しておりますのが新たに設置する組織、黄色の網かけで表示しておりますのが変更の対象となる組織、そして、左側の令和5年度の欄に点線の囲みで表示しておりますのが、変更によりまして統合・廃止する組織となっております。また、網かけの横にございます丸数字は、新旧での事務の移動を表しているものでございます。 まず、企画部でございますが、ゼロカーボン・デジタルタウンに関しては、現在、企画部の未来創造・若者課とデジタルイノベーション課を中心に、環境部とも連携を図りながら進めているところでございます。令和5年度には、庁内の検討組織や庁外の有識者会議の運営をはじめ、当該事業に係る用地取得に向けた準備等の業務が集中することになりますので、新たに「ゼロカーボン・デジタルタウン推進課」を設置するものでございます。また、ゼロカーボン・デジタルタウン推進課には、「ゼロカーボン・デジタルタウン推進係」を設置し、現在2課で所掌しております事務を統合して行います。 次に、福祉健康部健康づくり課と子ども青少年部子ども青少年支援課です。子供や若者に対する相談支援機能を集約し、子供とその保護者に総合的に関わり、切れ目のない子育て支援の充実を図るため、母子保健部門と児童福祉部門の組織を統合するものでございます。 具体的には、現在の子ども青少年支援課に、新たに「子ども健康係」を設置し、健康づくり課母子保健係の事務を移管いたします。また、現在の子ども青少年支援課につきましては、総合的な子供や若者の育成支援に係る法令「子ども・若者育成支援推進法」や、「はーもにぃ」の施設名称が、おだわら子ども若者教育支援センターであることを踏まえまして、「子ども若者支援課」に名称変更し、また、子ども青少年相談係につきましても「子ども若者相談係」に名称を変更いたします。 次に、教育部でございます。今後、新しい学校づくり事業が本格化してくることを踏まえまして、学校施設の総合的な維持管理を進めるため、現在の学校安全課学校施設係を「教育総務課」に移管するものでございます。これに伴いまして、現在の学校安全課は、保健係と給食係で構成することとなるため、「保健給食課」に名称を変更いたします。また、教育総務課放課後子ども係を「地域教育推進係」に名称を変更し、教育指導課指導係が所掌しております地域と連携した学校運営に係る事務を移管するものでございます。また、現在の教育指導課学事係と教職員係につきましては、効率的な事務の執行体制を整えるため統合いたしまして、「学事・教職員係」と名称を変更いたします。 2ページを御覧ください。これらの見直しの結果、市長部局で1課増となります。 なお、令和5年度の最終的な組織の形は、参考資料1-1「小田原市行政機構図」を添付いたしましたので、御参照ください。 また、組織・機構の見直しに伴う市民への周知につきましては、「広報小田原」4月号や市ホームページにて周知をする予定でございます。 説明は以上でございます。 ○委員長(加藤仁司君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。 ◆委員(岩田泰明君) このゼロカーボン・デジタルタウン推進課ですけれども、デジタルイノベーション課から独立をさせたというように、係のところには書いてあるのですが、課も含めて独立させたことによって、こちらの課の部局一覧表で課が一つ増えるということになったと思うのですが、課を一つ起こさなければいけない必要性について、いま少し補足的にお示しをいただきたいのと、これが半恒久的に設置されるような課であるのか、時限的な課であるのかお答えをいただければと思います。 それと、教育部のほうなのですけれども、今まで学校安全課に学校施設係が入っていましたけれども、教育総務課のほうに学校施設係が移るということで、教育総務課の範囲がかなり広くなるのかな。実務上です。技術的なことも含めて、そこら辺についての管理上の対応というのはどのように考えられているのか伺います。 3点目は、先ほど条例案のほうの審議でもありましたけれども、結局、先ほど委員会で出た統括監、統括技監みたいなものは、部局でいうと、どこに行くか分かりませんけれど、全部に入るみたいな、そういう理解でよろしいのか、補足的に説明をいただければと思います。 以上です。 ◎企画政策課長(中井將雄君) まず、ゼロカーボン・デジタルタウン推進課の必要性でございます。現在デジタルイノベーション課が主体となっております。このデジタルイノベーション課では、デジタル化によるまちづくり、それから庁内で使っています情報システムから全てをここで担っているわけでございます。先ほど申し上げたとおり、令和5年度になりますと、いよいよ基本構想をつくるという作業が入ってまいりますし、それに関わる事務もかなり膨大になってまいります。加えて、庁内外の検討組織も今予定をしているということですので、かなり業務量としては増えてくるだろうということを考えますと、今の体制のままデジタルイノベーション課という一つの課で担っていくには、ちょっと厳しいのではないか。業務量的にも厳しいのではないかというように思っていますので、さらに、ゼロカーボン・デジタルタウン、非常に大変な事業だと思います。まさに市長が度々申し上げている挑戦に値するような事業だと思いますので、やはりここは責任体制、執行体制をしっかり整えてこれから進めていくということでございまして、それがこの課の新設の意義でござまいす。 それから、恒久的か時限的かということでございますが、現時点でいついつまでという見込みは、要は時限的なものとしては考えておりません。これは今後の事業の推進に合わせて、当然そのとき、その推進状況に合った組織というものは考えていく必要があるかと思います。 それから、学校のところです。教育総務課がかなり幅広くなって、おっしゃるとおりでございまして、ただ、先ほど申し上げた新しい学校づくりというのがこれからどんどん進んでいくという中で、やはり今までの学校安全課というよりも教育総務課というところで、政策的な部分もここで抱えておりますので、そういったところと一体となってやはり進めていく必要があろうかという教育委員会の考え方でございますので、そういった趣旨で今回移管ということにさせていただいたということです。 私からは以上でございます。 ◎職員課長(美濃島栄薫君) 統括監、統括技監といった立場の職がこの新しい組織に位置づけられるのかということで御質問がございましたが、特定の課題、そういった業務に位置づけるということでございますので、具体的にこの新しい組織に位置づけるかというところについては、そういう場合もありますし、つかない場合もあるということで、今ここでそういった職が当たるかというところについては、具体には申し上げることはできないのですが、特定業務に関わるということについては、午前中の委員会の中でもお話ししたとおり、必要に応じてそういった統括監を設置するというような考えでいるところでございます。 以上でございます。 ◆委員(岩田泰明君) ゼロカーボン・デジタルタウン推進課についてなのですけれども、先日の総務常任委員会の閉会中審査の報告のところでそのデジタルタウンの話があったときに、基本的に少年院跡地の用地取得を前提として考えていて、他所を考えていないみたいなことの御答弁があったかと思うのです。用地がそこしか考えられないものについて、ゼロカーボン・デジタルタウンで時限的でもなく恒久的だと言われると、以前のデジタルタウンのところのゼロカーボン・デジタルタウンの説明といささかずれがあるように思うのですが、その点についてどのような御見解かをお伺いいたします。 以上です。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 先日の2月2日の総務常任委員会だと思うのですが、その報告との整合性という形がありました。今回のこのゼロカーボン・デジタルタウン推進課におきましては、推進するためにこの財務省との土地のこれからの交渉も始めて、推進していくという意味であって、前回とはそごはないと考えています。 以上でございます。 ◆委員(岩田泰明君) これで最後にいたしますけれども、過去そういった大型の開発事業に関わって、課を設置したということがあるのかどうかお伺いして終わります。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 正確に全ては把握しているわけではないのですけれども、一番分かりやすい事例ですと、小田原駅の再開発をやるときに、再開発事務所という課相当の組織を置いたという例はございます。それ以外については、私の頭の中でございませんので、申し訳ございません。 ◆委員(岩田泰明君) 基本的にそういうものと類似の部署という理解でよろしいのか伺って終わります。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 特定の、規模の比較的大きいハード事業に係る組織ということであれば、そこは同じ考えですとお答えいたします。 ◆委員(鈴木美伸君) 小田原市行政機構図のほうなのですけれども、ゼロカーボン・デジタルタウン推進課とそれから環境部のほうのゼロカーボン推進課とございます。私としてはこれは非常に紛らわしく感じるのですけれども、紛らわしいというような意見というか、そういうふうなことはなかったのかどうか、その点をお伺いいたします。 ◎企画政策課長(中井將雄君) あくまでも内部でというお話だと思いますので、確かにゼロカーボンという言葉が重複しておりますので、そういった意味では、そこは部が違うにもかかわらず同じ言葉を使っているというのはそうでございますけれども、ただ、今回立ち上げますのは、ゼロカーボンの後に当然デジタルという部分がございまして、限定的にタウンというのもしっかり入れておりますので、その辺は市民の皆様に今後周知してまいりますけれども、そこら辺はそれほど誤解を招くようなことはないのかなと考えております。 以上です。 ◆委員(鈴木美伸君) 今答弁で誤解を招くようなことはないというような答弁でしたけれども、これはしっかりと違うということが分かるように、周知のほうはしっかりと行ってもらわないと、私でさえこれは紛らわしく感じるので、一般市民は多分紛らわしく感じる方もおられるかなと思うので、その点は重々行ってほしいということで、お願いをしておきます。 ◆委員(鈴木紀雄君) 私から1点お聞きします。 教育部の学校施設係について、学校安全課から教育総務課に移動ということなのですけれども、かつて学校施設管理係ということで教育総務課に一時代あったことがあります。その中で学校安全課に移動していたのですけれども、今回、どういう部分を不都合なり改善しようとして教育総務課のほうに移動させてくるのか、意図するところを御説明いただければと思います。 以上です。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 現在、新しい学校づくり事業は教育総務課のほうで進めております。そういったところで、今後の学校の在り方というのが当然そちらで方向性が示されるということになりますし、それに伴って様々な動きが出てくる。実態の学校維持管理という部分も、今後の新しい学校の在り方を見据えた上で進めていく必要があるだろうということでございまして、ここはやはり、そこは一体としてできるだけ組織にも近いところに置いて、連携を強くして進めていきたいというような考えでございます。 以上です。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑も尽きましたので、質疑を終わります。 以上で、報告事項のアを終わります。----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 次に、報告事項のイ 第3次小田原市行政改革実行計画の策定についてを議題といたします。 報告を求めます。 ◎企画政策課長(中井將雄君) それでは私から、報告事項のイ 第3次小田原市行政改革実行計画の策定について、御説明申し上げます。資料2「第3次小田原市行政改革実行計画の策定について」を御覧ください。 12月定例会中の総務常任委員会におきまして、本計画の(案)について御説明をさせていただきましたが、その後、パブリックコメントを実施し、計画として内容が確定いたしましたので、御報告をさせていただきます。 初めに、本計画の概要について改めて御説明いたします。本計画は、「1 第3次小田原市行政改革実行計画の位置付け」にありますとおり、本市が2030年に目指す将来都市像「世界が憧れるまち“小田原”」を実現するため、まちづくりを着実に進めていくための推進エンジンに係る取組の一環として、令和5年度から令和9年度までの5年間を計画期間とする行政改革の取組をまとめたものでございます。 「2 計画の目標と行政改革の視点」につきましては、現計画から引き続き「将来を見据えた行財政運営の推進」を目標に、減量型の改革と行政サービスの質の向上を両輪として進めることとし、これらの改革により生み出された行政経営資源につきましては、市民ニーズ等を的確に把握しつつ、「世界が憧れるまち“小田原”」の実現に向けた施策に適切に配分し、市民満足度の向上を目指すものでございます。 計画の推進に当たりましては、御覧の三つの視点により進めていくこととし、各所管の取組を整理してございます。各視点の主な取組につきましては、後ほど御説明をさせていただきます。 「3 想定効果額」ですが、行政改革の各取組について目標を設定し、行政改革を推進することで、想定効果額はおおむね20億円を見込んでおります。 「4 市民意見(パブリックコメント)の募集結果」ですが、令和4年12月15日から令和5年1月13日までパブリックコメントを実施し、1件の意見が提出されました。 参考資料2-1「市民意見(パブリックコメント)の募集結果について」を御覧ください。 「1 意見募集の概要」、「2 結果の概要」につきましては、先ほど御説明したとおりでございます。 「3 提出意見の内容」でございますが、いただいた1件の御意見は、本計画に直接関わるものではいという判断をいたしまして、総括表の区分AからDのいずれにも該当しないこととし、「4 その他政策案等と関係ない提出意見」として整理をしてございます。 続いて、参考資料2-2「第3次小田原市行政改革実行計画」を御覧ください。計画に記載いたしました具体的な取組のうち、主な取組について御説明をいたします。 13ページをお開きください。視点1「効率的・効果的な行財政運営」では、量の改革21件、質の改革20件を掲載してございます。 続いて、17ページを御覧ください。上段にございます質の改革のNo.18「多様な働き方の促進によるワーク・ライフ・バランスの充実」です。コロナ禍を契機とした取組として、自宅や介護先でも勤務可能とすることで、多様な働き方を促進し、働きやすい職場環境を構築するとともに、会議等についても、自宅や介護先からのリモート参加を積極的に取り入れる取組で、リモート用パソコンの使用率を80%まで伸ばすことを目標としております。 続いて、19ページをお開きください。視点2「行政サービスの質の向上」では、量の改革11件、質の改革39件を掲載してございます。 21ページをお開きください。中ほどの質の改革にございますNo.13「ESCO事業による市内小中学校の照明器具の省エネ化」でございます。市内小中学校の主な諸室の照明をLED化することで、電気料金及び維持管理費を削減する取組でございまして、民間提案制度により採択された事業でございます。現時点でLED照明の改修率は5%となっておりますが、100%の導入を目指すものでございます。 続いて、22ページをお開きください。中ほどにございます質の改革、No.9「デジタル技術を活用した「書かない窓口」の導入」でございます。申請手続にかかる時間の短縮や、職員による入力の負担軽減のため、AIやRPA、事前申請システム等のデジタル技術を活用して「書かない窓口」の実現を目指す取組でございます。既に、令和5年1月から戸籍住民課にて導入を開始しておりまして、今後さらに拡大し、導入割合を90%まで伸ばすことで、行政サービスの質の向上と職員の働き方改革の実現を図ってまいります。 続いて、29ページをお開きください。視点3「持続可能な財政基盤の確立」では、量の改革13件を掲載しております。 このうち、上段にございます(1)歳入確保の取組のNo.3「ふるさと納税(個人版)の積極的な活用」でございます。広告宣伝や返礼品の一層の充実を図るなど、これまで以上に積極的に活用を図り、都市セールスや地域経済の振興とともに、財源のさらなる確保を進める取組でございまして、財政効果額は5年間で14億3430万円を見込むものでございます。 また、下段(2)歳出の取組のNo.1「庁内会議等におけるペーパーレス化の推進」でございますが、原則として、会議資料は印刷せずデータで共有するなど、庁内統一的な方針を示すとともに、会議室にモニターを常設することによりペーパーレス会議を推進する取組で、財政効果額は5年間で1260万円を見込んでおります。 このほか、会議等の在り方の検討や、公民連携による取組など、全庁を挙げて将来を見据えた行財政運営に取り組んでまいります。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長(加藤仁司君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。 ◆委員(池田彩乃君) パブリックコメントについて伺わせてください。 今回、市民への周知方法というところで意見募集の要項の配布というふうにありますけれども、こちら何部くらい設置されて、また、設置と配布状況、あとはホームページのほうの閲覧数を伺わせてください。 また、次の結果概要のところの部分につきましても、結果としては、0人というふうになっておりますけれども、このことについてどのように捉えていらっしゃるのか伺わせてください。 以上です。 ◎企画政策課長(中井將雄君) それでは、私からパブリックコメントの意見の数が0件であったということについての御回答をさせていただきたいと思います。 今回、0件ということでしたけれども、これが、市民の皆様が行政改革に関心がないというのはちょっと考えにくい、そのような認識は全くしておりません。パブリックコメントは非常に重要な、市民の皆さんから意見を伺う機会だということには間違いございませんけれども、この意見が多いとか少ないとかで、何か今回の、例えば行政改革の計画に対する期待度が低いですとか、関心の高い、低いというのは、そういった考えは一切持ってございませんので、今回、たまたまゼロでしたけれども、今後具体的な取組を進める中で、やはり市民の皆さんから意見を多く寄せられると思います。やはり市民の皆さんからすると、実態として動きが出てこないと、なかなか意見が出にくいという面もございますので、むしろ今後のほうが重要だと思っていますので、そこは丁寧に市民の皆さんの御意見を聞きながら、丁寧に進めていくというような考え方でおります。 私からは以上です。 ◎企画政策課行政経営係長(杉崎理恵子君) 池田委員の一つ目の御質問についてお答えさせていただきます。 配架の部数でございますが、企画政策課の窓口には20部配架いたしました。そのほかの公共施設については、行政情報センターや各タウンセンター、図書館などに配布をしておりますが、広報広聴室の担当課のほうで配布をしておりますので、各何部というところまでは押さえておりません。申し訳ございません。 あとホームページの閲覧件数につきましても、こちらも企画政策課のほうで把握しているものはございませんので、お答えしかねます。申し訳ございません。 ◆委員(池田彩乃君) 今御説明があったとおり、私も別にこの市民の方々が関心がないと思ってはいないのですけれども、ある程度の数字で見る部分もあるのかなと思って、数字の部分を伺ったのです。閲覧数だったり、関心を持って資料を持ち帰えられた部数だったりなどという、その中で、では今後の市民のほうへの周知方法等は御検討の中にもあるようでしたら伺わせてください。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 今後の市民への周知でございますけれども、ホームページではもちろん掲載させていただきますし、広報紙に毎年、行政改革の実績については定期的に掲載をさせていただいているというところでございますので、実績と併せて令和5年度新しく計画スタートということで、併せてそういった形で周知はさせていただきたいと思います。 以上です。 ◆委員(鈴木美伸君) 細かい質問になってしまいますけれども、42ページの9の使用料・手数料の見直し方法のところの文章の中で、「『概ね±10%』を超えるかい離が生じている施設については」云々となっていますけれど、これは具体的にはどの施設のことを指しているのか。 それから、次のページ、これも細かい質問になってしまいますけれども、11の公共施設の駐車場についてということで、一番下段の、公共施設の駐車場有料化について、これは公共施設全ての有料駐車について検討を進めていくのか、それとも何か所か絞って検討していくのか、どうなのですか。よろしくお願いします。 ◎企画政策課長(中井將雄君) まず、使用料についての御質問でございますが、ここで具体的に、今この施設がこの110%を超えるだとか90%未満だというお答えは、ちょっといたしかねます。今後、実際に各施設の使用料を、こういう基準をもって見直していくということですので、もう一回各施設にかかっているコスト、経費、これを見て、実際の使用料を見てということの調査を含めて今後やっていきますので、その中で明らかにさせていただきたいと思います。 それから、公共施設の駐車場についてですが、こちらについても今具体的にここをやるというような具体的な想定はございません。検討としては幅広にしたいとは思っております。いろいろな種類の公共施設がありますけれども、ここを外すとかここだけをやるというようなことではなく、幅広に検討した中で、では実際にどういうことだったらできるのか、どこだったらどういう形でできるのかというような検討はこれからでございます。 以上です。 ◆委員(鈴木美伸君) 今答弁を聞いて大体分かったのですけれど、11のほうの公共施設の駐車場の件なのですけれど、これは一応全部の公共施設の駐車場に関して調査をするというような捉え方でいいのか。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 検討の前の段階の調査としては、原則として全てやる必要があると思っております。 以上です。 ◆委員(岩田泰明君) 何点か質疑をさせていただきます。 まず、効率的・効果的な行政運営ということで書いてあるのですが、1ページから2ページ、3ページと図表があるわけですが、経年の変化を見るときには元号の表記より西暦の表記のほうが明らかに効果的・効率的だと思うのです。大正12年と言われてもぱっと分かりませんけれども、1923年と言えば100年前とすぐ分かるわけでありまして、図表を見ましてもHとRと混在していたりして分かりにくいので、少なくとも本文のほうには、行政の今までの経過がありますからそこはあえて申しませんけれども、図表についてはやはり西暦で、特に長期の計画でございますので、きちんと年限等が分かるようにするのがいいのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうかということです。 それと2点目、それに関連しまして推計で過去の、例えば公共建築物マネジメント基本計画の推計などが掲載されておりますが、計画年次は最初の5年ぐらい、これは実績値が出ていると思うので、そういったものにそこは切り替えなくていいのか、せっかく新しい計画でございますので、実績値があるところは実績値に置き換えたほうが、説明上も市民理解を深める上でも有益ではないかと思うのですが、その点について伺います。 3点目ですけれども、これは以前、報告事項として上がったときにも申し上げたのですが、32ページの「受益者負担の在り方に関する基本方針」のところなのですけれども、改めてこの叙述に別に変更もなかったようですから、この受益者負担を行財政実行計画で突出して書いて、もともとの地方公共団体の本分である住民福祉の増進において、基本的には、公共サービスというものは現物無償、無差別であって、あくまで受益者負担というのは補足的なものなのだと、そこの原則を置かなかった理由についてお伺いいたします。 ◎企画政策課長(中井將雄君) まず、資料、グラフの年の表記でございます。今改めて見ますと、西暦で書いてあるグラフもありまして、統一できていないということがございますので、今の御意見を踏まえて、ここは見直していきたいと思います。 それから、推計、公共施設についての実績が出ているのではないかということでございます。こちらは、それぞれの基本計画・基本方針の中から引用しているものでございます。ここについては、こちらの今の行政改革の実行計画のこの計画書の中でお示しするのは、実際難しいと思っております。それぞれの基になる計画、方針の中で、そこは具体的に検討していくことになると考えております。 それから最後、受益者負担でございますが、今、岩田委員のほうから御指摘がありました住民の福祉の増進のため、これはもちろんでございます。これは当然でございます。受益者負担というのはその中においても、これも過去にお答えしていると思いますが、その中でも施設を利用する方、しない方との公平性、あるいはその使用料自体が適正なレベルにあるのかということは常に見ていかないといけない、定期的にそれは見直していかなければいけないということで、こちらに位置づけているということでございますので、御指摘の住民の福祉の増進ということが置き去りにされているとか、そういったことでは全くございませんので、御了承いただければと思います。 以上です。 ◆委員(岩田泰明君) 1点目は分かりました。 2点目なのですけれども、確かにこの表に実績値を入れてとかいうのは、作表をし直したりで大変であることは理解いたします。しかし、やはりこの行政改革実行計画を広く市民の中で、共通の了解として市の財政運営が健全に行われるようにということを考えますと、この計画見通しと実績の乖離等も含めて、やはり分かったほうがより一層計画見込みというものがどういう性格のものであって、また途中でどうなっているかということを理解し、この実行計画の所期の目的を果たすようにするべきだと思うのですが、今回は分かりましたけれども、将来的にこういう図表等を掲載する場合のお考えについて、一言お伺いをいたします。 2点目ですが、答弁は一応承りましたが、36ページの下図「性質別分類による標準的な受益者負担割合と施設例」、例えばここを見ても分かりますように、必ずしも自然科学的な正確さでもって利用者が使うから、利用者が特定・限定されているから費用負担をしてもらって、そうでないから負担ではないのだということにはならないわけです。例えば、[A]のところの道路で言えば、明らかに自分が一生で全然使わない道路はたくさんあるわけです。逆に、こちらの[I]の100%になっている自転車駐車場で言えば、明らかに交通権という観点から言えば、公共交通機関を利用するときに徒歩ではなかなか利用しがたいときに、そういった駅施設まで自転車で出るというのは、非常に、まさに公共交通機関の延長線上にあるような話でありまして、公共性が必ずしもこの私益的サービス、選択的サービスになるのかというところで疑問でありますので、再度の御答弁をお願いいたします。 あと、自転車駐車場に関連いたしましては、43ページに、今、鈴木美伸委員が質疑された点との関連で、ゼロカーボンの推進云々と書いて、自動車について、これは使用抑制も含めて駐車場を有料化していくのだと。その一方で、本市は旧町村との建設計画に背反しまして、支所等廃止して駅を使って本庁等に行かざるを得なくしているわけでありますが、しかるによって、例えば富水駅の自転車無料駐車場を廃止して有料転換としているわけです。これはゼロカーボンで駐車場を有料化して自動車使用を抑制するというのと、自動車を使わないで自転車を使おうというときに自転車駐車場を有料化したら、では全然自動車でもいいかとなるのではないかと思うのですが、そのあたり整合がないと思うのですけれども、御見解をお伺いします。 ◎企画政策課長(中井將雄君) まず、この計画に用いましたグラフ等の実績ですけれども、今後関係所管とも当然調整をいたします。それで検討いたしまして、できる範囲でそれは出すべきものだと考えております。今後の課題とさせていただきます。 最後、受益者負担の話ですけれども、いろいろ個別に今御指摘をいただきましけれども、今ここでそれぞれに御回答するのは非常に難しいかなと思います。おっしゃるとおり、当然、例えば公共施設がどこにあるのか、その地域性ですとかその特性ですとかいろいろな部分がございますので、そういった部分も踏まえて、実際に有料、例えば駐車場でしたら有料化するのかですとか、ここで今、自転車駐輪場100%と書いてありますけれども、これは全部これにのっとってきれいにやっていくということではございませんので、個々の施設の状況、それから地域性なども総合的にやはり判断しないといけないと思いますので、そこは十分にそういった御指摘の視点も踏まえて検討を進めていくという考えでございます。 以上です。 ◆委員(岩田泰明君) 最後に再度お伺いいたしますけれども、やはり個別のことにはなかなかここでは答え難いということでしたが、私がその住民福祉の増進の観点で危惧いたしますのは、例えばこの自転車駐車場等は、交通権、移動する権利、市民の要するに、自らがまさに生まれ育ったその地域、生まれるところは大体選べないわけでありますから、そういう交通僻地も含めてあるわけです。そこに住んでいても、いわば平場の便利なところに、便利が必ずしも住環境としていいかはあるにしても、交通の便のいいところに住んでいる人と同じように、豊かな市民生活を送れるようにする。そのための、例えば自転車駐車場施設等が私益的サービスとか選択的サービスであると思わないわけでありまして、再度、そういう住民福祉の観点から市民の権利を保障する、健康で文化的な最低限度の生活をきちんと保障していく、その観点からこの受益者負担についてどのように考えるか、見解をお伺いして質疑を終わります。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 今いろいろ御指摘、御意見をいただきましたけれども、個別にお答えするというよりも、今、一つ大事な視点をいただいたと思いますので、今後検討を進めていく中で、そういった視点をしっかり持って検討を進めていきたいと考えております。 以上です。 ◆委員(鈴木紀雄君) それでは29ページ、ふるさと納税に関連して幾つかお聞きしたいと思います。 この企業版ふるさと納税とそれからふるさと納税(個人版)、それからクラウドファンディングとあるのですけれども、ここで出ている財政効果額として、ふるさと納税(個人版)では14億3430万円となっておりますが、この数字はどういう数字なのか。いわゆる寄附を受けた寄附金なのか、また返礼品に係る費用等はどうなっているのか、その辺を疑問に思いました。 それで併せて、1番の企業版のものとクラウドファンディングで250万円とあるのですけれども、この目的としてはどういうものを目的としたクラウドファンディングなのか。金額としては250万円ということで、クラウドファンディングとしては額が少ないのかなという気がしますので、併せてお聞きしたいと思います。 以上です。 ◎企画政策課副課長(加藤岳史君) ふるさと納税に関しましては、私のほうから御答弁をさせていだたきます。 まず一つ目です。この14億3000万円余がどういう数字かということですけれども、こちらは計画期間令和9年度にふるさと納税を、20億円寄附を受け入れるという目標を設定の下、令和5年度から令和9年度まで段階的に増えていくという想定の下、これは受入額だけではなくて、寄附を受け入れるに当たって今御指摘のあった、例えば返礼品のお金ですとかポータルサイトを使うお金ですとか、そういった事業経費が大体50%強かかりますので、そういったものを引いた上で令和3年度との実績の差額を足し上げたものが、この14億3000万円余という数字になっております。 それから、二つ目のクラウドファンディングですけれども、実はこれは令和5年度の事業から今始めようとしております。こちらについては、まだ始めていないので、実際どういった事業でどれくらいの寄附をいただけるかというところがなかなか見えてこない部分がございますので、ある程度他市の事例も見ながら、大体これぐらいかなというところでそちらの数字を挙げさせていただいているというものになります。 以上でございます。 ◆委員(鈴木紀雄君) そうすると、クラウドファンディングについては、こちらで目的を設定して募集をかけるというスタイルではないですか。目的がまだ分からないというようなお話がありました。 それから、企業版のふるさと納税はどうなるか、もう少し説明をいただきたいと思います。 以上です。 ◎企画政策課副課長(加藤岳史君) クラウドファンディングのほうについては、私のほうから御答弁をさせていただきます。 クラウドファンディング自体は、ある特定の事業をピックアップしまして、この事業はこういう目的があってこういうことにお金を使いたいので、この金額を目標に寄附を募集しますといった形で募集をしますので、当然、そういったクラウドファンディングに適した事業もあれば適さない事業もあるので、そこら辺を見極めながら寄附を募集するという形になりますので、来年度の事業の中でこれにふさわしい事業を選定しながら、そのプランをポータルサイトのほうで挙げて寄附を募集するという形になります。まだ、現在のところ、来年度何月からこの事業というところでまだ決定しておりませんが、そういった形で募集をして、目標金額にできるだけ近づけるような形で募集をしていくといったような形になります。 以上です。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 企業版ふるさと納税につきまして、私のほうからお答えいたします。 ここで企業版ふるさと納税の積極的な活用に向けた支援サービスの導入ということで、既に一部契約等しているのですけれども、企業と自治体をつなぐ中間の事業者がここで幾つが出てきております。要は、寄附をしたい企業とそれを受け入れる自治体をつなぐ役割を担うものです。そういった民間の事業者もこれから積極的に活用していくということがあります。それともう一つ、個人版ですと、いわゆるいろいろな今ポータルサイトがございますけれども、企業版につきましてもそのようなポータルサイトがございまして、こちらも有効に活用して、できる限り財源の確保、企業に小田原市の事業施策を積極的にPRしながら、企業版ふるさと納税の実施に取り組んでいくと、そのような内容でございます。 以上です。 ◆委員(鈴木紀雄君) 大体分かりました。 ただ、このクラウドファンディングについては、令和5年度版として250万円を見込んでいるのか。そして企業版のふるさと納税は3381万円となっていますが、これも令和5年度版として収入額、経費を除いた財政効果額を述べているのか、その辺だけ確認させていただいて、今後の動向をどのように見ているのか、その見通しだけお聞かせください。 以上です。 ◎企画政策課長(中井將雄君) それではまず、企業版ふるさと納税について私のほうからお答えいたします。 まず、この金額ですけれども、実施年度に令和5年度と書いてありますけれども、こちらは令和5年度からスタートしますということですので、令和5年度のみの財政効果額ではなくて、計画期間令和9年度までの効果額をこのように見込んでいるということで御理解いただきたいと思います。 企業版ふるさと納税につきましては、令和2年に税制の改革がございまして、寄附される企業に実質的な負担なく自治体に寄附できる、最大で寄付額の9割がいろいろな形で控除されるというような仕組みになっておりまして、令和3年度から全国的に企業版ふるさと納税の額が大幅に伸びております。今後これがどのように推移していくのかというところについては、まだ確定的なものは言えないのですけれども、しばらくはこういった企業からの寄附というのは全国的に増えていくだろうと見込んでおりまして、そういった考えから、このような行政改革にも取組を位置づけて、しっかりやっていこうというような考えでございます。 私からは以上です。 ◎企画政策課副課長(加藤岳史君) クラウドファンディングのほうにつきましても、この令和5年度1年間だけではなく、令和5年度から令和9年度までのこの5年間の合計の効果額を250万円に想定をしているということになります。 以上です。 ◆委員(鈴木紀雄君) 内容を理解いたしました。今後、目的だとかクラウドファンディングをPRするというようなことも非常に必要になってきて、その効果も期待できると思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 以上です。 ◆委員(岩田泰明君) 1点質疑を持っていまして、申し訳ないのですけれど、39ページの「指定管理者制度の利用料金制導入の場合」の「指定管理者制度の利用料金制を導入している施設の料金改定のイメージ」に、基本と収入増というのがあるのですが、これは結局、指定管理者の利益を保障するための値上げというもの、料金改定というものを認めるという理解でよろしいのか、それだけ1点お伺いして終わります。 以上です。 ◎企画政策課長(中井將雄君) こちらの趣旨ですが、単純に指定管理者の収入を確保するということだけ、決してそういうものだけのものではございません。こういう回答でよろしいでしょうか。 ○委員長(加藤仁司君) まだかみ合わない。もう一回質問をどうぞ。 ◆委員(岩田泰明君) ですから単純でないという場合には、それはどういうことになるか。指定管理者で出している時点で、管理経費の基本のところで行政がやっているものが指定管理者に出す場合には、指定管理者の技術専門性等のもので、行政がやるより何らかの形で効率的・効果的に運営されて、その差額分が指定管理者の利潤部分となるという理解だと思うのですが、この料金改定による収入増でこの利益で料金収入を75に増やして、利益が出るみたいな話になりますと、そういった指定管理者に出すことによる技術専門性等の向上による差額分で指定管理者に利潤部分が入るという形とはちょっと違うのかと思うので、そこら辺について御説明をお願いしますということです。 以上です。 ◎企画政策課長(中井將雄君) 指定管理者の利用料金につきましては、直接使用料という言葉では、同じ性格のものなのですけれども、使用料は使用料で、指定管理制度を導入している施設に利用料金制を取っている場合には利用料金という表記をしていますので、こちらも指定管理者制度を導入している施設についても、利用料金を取っているところがあれば、やはり今の利用料金が適正かどうかというのを、使用料と同じように見ていかなければいけない。そこを民間事業者の工夫で吸収できるということでは、それでいいのですけれども、それを超えますと過度に指定管理者のほうに負担がかかるということになりますと、これは指定管理者制度の趣旨から外れてまいりますので、そういった意味で指定管理者制度を導入している施設の利用料金についても使用料と同じような趣旨で適宜見直していく、適正かどうかを見ていく必要があるという、そういう趣旨で書いているものでございます。 以上です。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑も尽きましたので、質疑を終わります。 以上で、報告事項のイを終わります。 ここで執行部の入替えをいたします。     〔執行部入替え〕----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 次に、報告事項のウ 地方税統一QRコードによる市税の電子納付についてを議題といたします。 報告を求めます。 ◎市税総務課長(笠間瑞樹君) それでは私から、報告事項のウ 地方税統一QRコードによる市税の電子納付について、御説明いたします。お手元の資料3を御覧ください。 本件につきましては、確定していない事項もございますけれども、現時点で決まっている内容を御説明させていただきます。 まず、「1 概要」でございますが、地方税法の改正により、令和5年4月から「地方税統一QRコード」を活用し、地方税共通納税システムを通じた市税の電子納付が全国一斉に可能となるものでございます。 次に、「2 対象税目」でございますが、個人市県民税の普通徴収、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の種別割でございます。 次に、「3 地方税統一QRコードが印刷された納付書で可能な納付の方法」でございます。イメージ図にございますとおり、次の三つの方法が可能となります まず、(1)として、パソコンやスマートフォンを利用したeLTAXの操作による電子納付でございます。これによりまして、アの事前に登録した口座からのダイレクト納付、イのインターネットバンキング、ウのクレジットカードの利用が可能となります。 次に、(2)として、スマートフォン決済アプリによる納付でございます。 そして、(3)として、従来からの市内に本・支店を有する金融機関に加えまして、全国の地方税統一QRコード取扱金融機関での窓口納付が可能となるものでございます。 なお、利用可能なペイアプリや金融機関につきましては、現在公表されておりませんが、eLTAXを運営する地方税共同機構のホームページにて、3月に公開される予定となっております。 次に、「4 期待される効果」でございます。 まず、(1)として、納付方法の拡大による納税者の利便性の向上でございます。 次に、(2)として、金融機関窓口で納付受付後の事務処理にQRコードが利用できることから金融機関の事務処理負担の軽減が図られます。 そして、(3)として、収納情報が紙ベースから電子データに移行することにより、私ども市の収納管理の事務処理の軽減が図られるものでございます。 最後になりますが、資料2枚目に、参考資料3-1として、地方税統一QRコードが印刷された納付書のイメージをつけさせていただきました。従来のバーコードによるコンビニエンスストア収納やスマートフォン決済も利用可能となっておりますが、これに加えまして、バーコードの右側にございますQRコードを読み取っていただいて、納付をしていただくものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長(加藤仁司君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。 ◆委員(岩田泰明君) 1点だけ。通信障害やシステム障害というのが起こった場合はどういう対応になるのか伺いまして終わります。 ◎市税総務課税制係長(高橋かおり君) 今、eLTAX側での通信障害やシステム障害が起こった場合の対応ということで、具体的にはまだ、こういう障害が起こったときはどういう方向ということは示されておりませんが、地方税共同機構のほうで、そういうことがないようにということで万全な対策をしているということも聞いております。もし、万が一起こってしまった場合は、納期が迫っているなど特別の理由がない限りは、24時間納付しなくても大丈夫ということになりますし、もし納期が迫っていて収納のほうに影響があるということでしたら、全国統一でこういうふうな処理をというような指示があると考えております。 以上です。 ◆委員(池田彩乃君) まず、eLTAXが使えるようになるとなりますと、自宅にいながらこのパソコンもしくはスマートフォンを使ってクレジットで支払いができるようになるという認識でよろしいでしょうか。 続きまして、金融機関の窓口でもこのQRコードとなりますと、これまではたしかバーコードを使って金融機関はシステム処理をされていたのではなかったのか、そこをもう一度だけ確認させてください。 それから、これは周知にはどのようなことを行っていく予定なのか、伺わせてください。 あと、これまでも決算アプリでの支払いができるということがあったかと思うのですけれども、これの利用状況みたいなものが分かりましたら教えていただきたいと思います。 以上です。 ◎市税総務課長(笠間瑞樹君) まず、クレジットカードですけれども、おっしゃるとおり自宅にいてパソコン、あとはスマートフォンのパソコン機能を利用して、自分のクレジットで契約しているところで引き落としをする、支払いをしていただくということになります。 それから、金融機関の窓口ですけれども、現在もバーコードは使っておりませんで、金融機関の場合ですと、従来どおり、現金で窓口でお支払いしてというところは変わらないのですけれども、納付書にQRコードが振られているので、その窓口の後方のほうでQRコードを読み取って、それを収納したというのをデータ化するということになります。金融機関は、従来ですと、その納付書の半券を紙ベースでそれぞれの市役所に送っていたのですけれど、そのQRコードを読み取ることによって、eLTAX経由でそれぞれの市町村に納付データが送られるという、そういった利点があるということでございます。 それから、この周知ですけれども、広報の4月号に載せるほか、ホームページに掲載、それから納税通知書をお出しするタイミングが4月以降ございますけれども、随時分も発生しますが、そこからもお知らせを同封させていただく。それから、5月、6月になりますと当初課税を何万通送りますけれども、そこの納税通知書の中のお知らせのところに目立つように、「始まります」というような周知をさせていただきますが、細かい内容につきましては、市のホームページを御覧いただきたいというような御案内をさせていただく予定でございます。 それから、今のアプリの利用状況でございますけれども、令和3年度の実績でございますが、令和3年度からスマートフォン決済を始めさせていただきまして、1年間で1万5件の納付件数がございました。今年になって12月末の数字といたしましては、1万665件ということになっておりまして、残り3か月ありますので、さらに増加すると思っております。 以上でございます。 ◆委員(池田彩乃君) 思った以上に、この決済アプリの利用状況が高いのではないかと思っております。これまでも、特に子育て中のお母さま方など、そういう方々から、「支払いが大分便利になりました」と言う方が多くおりまして、ただ、私のほうに市民相談の中で、これまでクレジット払いができるようにはなったけれども、窓口に行ってのクレジット払いというところで、これはどうにか自宅にいながらもクレジット払いができるようになっていただきたい。というのもクレジットですといろいろと特典があるようなので、それでクレジット払いができるようにというお声があったので、それが随分反映できるのではないかなと思って期待しているところであります。今後も、こういう市民の方々の利便性を考えたこのようなシステムがどんどんできることを願っております。 ありがとうございました。 ◆委員(鈴木美伸委員) 細かい質疑になりますけれども、1点だけお伺いいたします。 (3)のところの、「全国」と記載がありますけれど、全国の数はいいのですけれども、市内のQRコード取扱金融機関は3月に公表予定という記載がありますけれども、これは全部の市内の金融機関が該当するのか、それとも一部なのか、数が分かれば分かる範囲でお答え願います。 ◎市税総務課長(笠間瑞樹君) 市内の金融機関の全てが4月からスタートするということではないと聞いておりますが、それは準備の都合、金融機関ごとの準備の都合があるので、一斉にというのはできないと思います。 何件かというのも、すみません、私どものほうでは現在把握しておりませんので、3月になれば地方税共同機構のホームページを見ていただくと分かってくると思っております。 以上でございます。 ◆委員(鈴木美伸君) では確認なのですけれども、今の説明だと、全ての金融機関で取り扱いができるようになるというような理解でいいのか。調整期間があるというような。 ◎市税総務課長(笠間瑞樹君) 申し訳ないのですけれども、それも金融機関の対応によりますので、最終的に全てができるかどうかは私どものほうでは分かりません。 ○委員長(加藤仁司君) それでは、質疑も尽きましたので、質疑を終わります。 以上で、報告事項のウを終わります。 ここで、執行部の皆様には御退席願います。お疲れさまでした。     〔執行部退室〕----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 次に、所管事務調査の(2)要望書の報告に入ります。 要望書の報告のア 民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の要望を議題といたします。 本件につきましては、小田原市飯田岡の西村豊様から令和5年2月7日付議長宛てに提出されたものです。皆様のお手元には既に配付してございますので、御承知くださいますようお願いいたします。 以上で、要望書の報告についてを終わります。----------------------------------- ○委員長(加藤仁司君) 以上で、本日の案件は全て終了しましたので、総務常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。     午後2時32分 閉会-----------------------------------                     総務常任委員長   加藤仁司-----------------------------------     総務常任委員会提出事項(令和5年2月16日)1 議題 (1) 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項) (2) 議案第9号 令和4年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算 (3) 議案第12号 小田原市情報公開条例の一部を改正する条例 (4) 議案第13号 小田原市部等設置条例の一部を改正する条例 (5) 議案第14号 小田原市防災会議条例の一部を改正する条例 (6) 議案第15号 小田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (7) 陳情第98号 日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を提出するよう求める陳情書2 所管事務調査 (1) 報告事項  ア 令和5年度組織・機構について  イ 第3次小田原市行政改革実行計画の策定について  ウ 地方税統一QRコードによる市税の電子納付について (2) 要望書の報告  ア 民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の要望-----------------------------------     総務常任委員会審査順序(令和5年2月16日)1 議題[企画部] (1) 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項) (4) 議案第13号 小田原市部等設置条例の一部を改正する条例 (6) 議案第15号 小田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例[総務部] (1) 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項) (3) 議案第12号 小田原市情報公開条例の一部を改正する条例[市民部] (1) 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)[防災部] (1) 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項) (5) 議案第14号 小田原市防災会議条例の一部を改正する条例[環境部] (1) 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)[消防本部] (1) 議案第1号 令和4年度小田原市一般会計補正予算(所管事項) (2) 議案第9号 令和4年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算[総務部] (7) 陳情第98号 日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を提出するよう求める陳情書2 所管事務調査 (1) 報告事項[企画部]  ア 令和5年度組織・機構について  イ 第3次小田原市行政改革実行計画の策定について[総務部]  ウ 地方税統一QRコードによる市税の電子納付について (2) 要望書の報告  ア 民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の要望...